No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
令和5年6月23日に親から相続した空家と家屋を売却しました。家屋は昭和5年築の古家のため価格がつかず、土地のみの価格で250万円でした。売却後、買主負担で古家を解体します。親は無くなる前5年間は要介護5で、有料老人ホームに入居。当該住宅は実質空家でしたが、月に1回訪問し、掃除をするとともに、衣類の入れ替えなどをおこなっていました。譲渡所得税について、令和5年4月1日に発令されたNo.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例があてはまり、譲渡所得税は控除になりますでしょうか?
税理士の回答

矢野修平
おそらく直前に介護により居住していなかったことを気になされているかと思いますが、その他要件も具備していれば、控除は可能でございます。
ご回答ありがとうございます。
施設での居住も気がかりでしたが、耐震構造ではない古家つきですが、土地のみでなく、家屋付きで売却した場合でも条件に該当するのかが気になっていました。
本投稿は、2024年06月23日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。