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無職でfxのみで利益あり時の税金計算について

無職でfxのみで利益あり時の税金計算につきまして、
どのぐらいの利益が出たとしても(例え1億としても)、一律20.315%となり、累進課税にならないとの認識で正しいでしょうか?

もしこの理解が正しければ、
・普通会社員の所得(給料+副業fx)は695万円超えると、所得税の税率は23%ー45%となります。
・普通法人(資本金1億以下)年間利益800万円以下の部分までは15%~19%、年間利益800万円を超えた部分に対しては23.2%の税率となっています。
上記の2パターンはどちらとしても、結局所得税の累進課税になってしまい、
逆に無職でfxのみの場合、意外に節税になりますではないでしょうか。

愚問で大変恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。

私個人的なお話になりますが、よろしければご参考になさってみてくださいね。

ご質問者様のお考えのとおり、国内業者のFXの場合には、いわゆる先物分離課税ということで所得税が15.315%と住民税が5%の合計20.315%の税金が課税されることに今現在はなっております。
※今後はどうなるかわかりませんが・・・。

ご質問者様もご存じかもしれませんが、その昔FXは先物分離課税ではなく、今の暗号資産のように雑所得の総合課税として他の所得と合算して累進課税が取られておりました。

その時には、FX法人を設立するということも流行ったのですが、国内業者でFXをしている限り先物分離課税であることから、法人化するメリット自体もほとんど無くなりそんなお話もすっかり聞かなくなっているのが現状です。

なので、無職でFXの運用益が1億円出るような場合には、個人口座で先物分離課税適用なら20.315%の定率なので、よいのかもしれませんね。

FX法人に相当長けているような方ですと、もしかしたら法人を設立して節税保険(今はほとんど無いですが・・・)を利用するとか、当該法人で他の資産(不動産など)を運用して節税をしてみるとかいろいろな方法があるのかもしれませんが、個人的にはあまり節税にならないような気がしますので、FX法人設立はおすすめしていないのが現状です。(設立した法人に相当余剰資金がある場合には、結果として法人でFXを行うこともありますが・・・)

ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。
やはりそうなんですね。
理解しました。

本投稿は、2024年06月28日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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