金地金支払調書の提出範囲について
弊社は、金やプラチナの取引において、個人の方が、1回の取引において200万円を越えるものは支払調書を提出しています。
個人事業主が取引相手の場合も提出が必要でしょうか。
顧問料等の報酬については、支払調書を個人事業主でも提出しているのですが、金地金等売却は「個人名」で取引した場合個人とみなし、支払調書を提出している次第でその差にもやもやしておりました。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
弊社は、金やプラチナの取引において、個人の方が、1回の取引において200万円を越えるものは支払調書を提出しています。
個人事業主が取引相手の場合も提出が必要でしょうか。
個人事業主も個人です。よろしくお願いいたします。
顧問料等の報酬については、支払調書を個人事業主でも提出しているのですが、金地金等売却は「個人名」で取引した場合個人とみなし、支払調書を提出している次第でその差にもやもやしておりました。
上記記載。
本投稿は、2024年07月04日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。