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使用貸借に係る土地の評価について

被相続甲人の死亡により、以下の者は次に掲げる財産を取得した。
なお、この土地は、借地権割合70%の地域にある。
長男A
⑴宅地 自用地評価額 20,000千円
この宅地は、長男Aが被相続人甲から固定資産税相当額の地代を支払って借り受けていたものであり、Aはこの宅地上に賃貸用の共同住宅を建てて他の者に貸し付けていた。

⑵借地権 借地権の目的となる自用地評価額 20,000千円
この借地は、被相続人甲が友人から賃貸借契約により借り受けていたものであり、甲はこれを長男Aに無償で貸し付けていた。長男Aはこの借地上に自己の事業用家屋を立てていた。

⑴について
今回は、被相続人甲が長男Aに固定資産税額以下で貸し付けていたから、使用貸借となり、自用地価額で評価する。逆に被相続人甲が固定資産税額以下で借り受けていた場合は0として評価するという理解であってますか?
また、使用貸借に係る土地を評価する際に、被相続人が貸し付けているのか、借り受けているのか以外に気を付けるべきポイントなどあれば教えてください。


⑵について
解答では、20,000千円×70%=14,000千円となっているのですが、なぜ自用地評価ではなく、借地権割合をかけるのでしょうか。理由理屈がわからないので具体的に教えてください。

税理士の回答

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本投稿は、2024年07月09日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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