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配偶者特別控除について

旦那の扶養を抜けて働いています。
去年の12月から今年の7月まで出て160万程稼いでいて今年度230万を超えそうです。

超えるのであれば、超えたままで大丈夫なのですが
この場合、わかった時点で何かしなきゃいけない手続きとか必要なことってあるのでしょうか?

税理士の回答

  回答します。

  貴女の給与の年収が230万円の場合、給与所得金額は153万円になります。
  この場合、奥様はご主人の「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の対象から外れることになります。
  ※ 配偶者特別控除は、奥様の合計所得金額が133万円以下の場合該当します。
  
  ご主人が、会社に提出した「扶養控除申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄に奥様のお名前を記載していた場合は、奥様は「源泉控除対象配偶者」から外れます。
  そこで、奥様の給与の年収が230万円を越えると見込まれた場合は、早急に「扶養控除申告書」の「異動申告書」(訂正になる多い)を提出して「源泉控除対象配偶者」から外してもらうようにしてください。
  外した場合、毎月の源泉所得税の徴収額が増えますが、そのままにした場合は年末調整時に不足分として徴収される額が高くなります。

  ※源泉控除対象配偶者とは、ご主人の合計所得が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与収入のみの場合は年収50万円以下)の配偶者を指します。
   扶養(配偶者控除の対象)から外れても、95万円以下の場合は通常38万円の配偶者特別控除が受けられますので、「扶養控除等の数」に「1」加え、毎月の源泉所得税の徴収額も少なくしています。

 国税庁HPから参考箇所を添付します。
 「配偶者特別控除」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
 「専門用語集」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm
  
  

重ね重ねの質問ですみません。

現在、シフトを調整して年内199万以下になるようにしているのですが…。

特別控除早見表を見ると199以下の受けられる控除も少ない…?

どのサイトを見ても230は損!201以下!
しか出てこずあまり参考になりません…。

そんなに変わらないのであれば230超えるシフトに戻そうと思っていて、そんなに変わるものなのでしょうか…

   年収199万円の場合は、給与所得の金額は1,317,200円になりますので配偶者特別控除額は「6万円or4万円or2万円(ご主人の合計所得金額による)」になり、お話のように「控除額も少な(い)」くなります。

   配偶者特別控除額は、所得金額によって段階的に控除額が異なりますので、控除額「6万円」の場合、ご主人の合計所得金額によっては税率が異なりますので、一概に言えませんが、税額は5%なら3千円、10%なら6千円所得税の差額が生じることなります。このほか住民税も変わります。   

>どのサイトを見ても230は損!201以下!
  ⇒ いわゆる「201万円の壁」のことと思われます
    給与年収201万円の場合は給与所得金額は1,325,600円となりますので、配偶者特別控除額が「3万円or2万円or1万円」の控除額になります。特別控除を受ける上限という意味での「壁」ですが、扶養から外れるような大きな額(38万円)となる「壁(103万円の壁)」とは思えません。
   『少しでもご主人の「控除」を受けたい場合は、超えないようにしている。』ということなのだと思われますので、あくまでも私見ですがそんなに変わるとは思えません。

  また、損得の話となると一概には言えません。
  時々「超えるならば遠慮せずに頑張って働き、超えそうか超えなさそうかのラインの時は、調整する」そのような話をしますが、これはあくまでも「扶養」となる場合の時に説明させていただいており、いわゆる社会保険の扶養の上限(130万円)も超えている方の場合は、ご判断はお任せしております。

  年収と給与所得の金額は「給与所得控除後の給与等の金額の表」を参考にしてください、(国税庁HPから)
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/76-84.pdf

本投稿は、2024年07月11日 06時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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