子から親へ留学学費生活費の返済の税金発生可否について
貴サイトにても、同系の質問がありましたが、金額及びすでに送金されています為、あらためて質問させていただきます。
子から16年ほど前の海外留学時の学費及び生活費の返済として、600万円ほど送金がありました。銀行からの通知によると、私が現在海外におりますため、近いうちに帰国した際に、マイナンバーカードを提示の上、入金が可能とのこと。
しかしながら、貴サイトでも確認してますように、110万円控除金以外の差額には、贈与税が発生するとのこと。子からの返済にさらに税金が発生するのはかなりきついと思っています。現在は、日本では、かなり少額の年金のみの収入であるため、老後の生活に貯蓄する予定でした。
質問ですが、
①入金された場合、返済であっても控除金以外の金額に税金が発生しますか?また税金発生回避は可能ですか?
②万一税金が発生する場合、概算ですが、年金は年14万円ほど、590万ほど入金ですと、税率、税金
はどのくらいになるでしょうか?
③今回、入金可否はわかりませんが、今後は、年に私の年金を110万円から差し引いた差額の金額を送金してもらえば、税金は発生しないでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
税理士の回答

鈴木洋輔
大きなお金の動きがあると、
「贈与税がかかってしまうのか?」
と、心配になってしまいますよね。
『貸したお金の返済』ということであれば、
贈与税は発生しません。
ただ、大きなお金の動きがあると
税務署からお尋ねがある可能性もあります。
①16年ほど前にお金を貸したこと
②今回そのお金を返済したこと
について、書類を作成し、
保管しておくことがオススメです。
参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
貸したお金の返済との事で、贈与税が発生しないとの事、安心しました。
再度確認させていただきます。
税務署からのお尋ねがあった場合、①と②について、どのような書類を用意したら良いでしょうか?銀行からの送金記録などは、すでに破棄しています。娘に借用書を書いてもらったら良いでしょうか? または、卒業証書などのコピーと共に、概算の金額を書き出すと良いのでしょうか?
再度のご回答をお待ちしております。

鈴木洋輔
ご確認いただきありがとうございます。
書類は「金銭消費貸借契約書」がオススメです。
内容としては「借用書」と同じですが、
貸した側・借りた側の双方が記載する事になるので、
贈与ではないことを明示するには適していると考えられます。
送金の記録として、
当時の通帳の明細がある方が好ましいです。
お手元に過去の通帳がないのであれば、
銀行窓口で過去の明細を出力可能かご確認いただければと思います。
16年前の明細だと対応が難しいかもしれないですが…
ご参考になれば幸いです。
前回のご回答ありがとうございした。
再度、確認したく、ご連絡させていただきました。
前回の金額は高額であり、税務署に説明する為の当時の送金記録は破棄しているため、銀行に入金拒否の依頼をし、入金いたしませんでした。
今回は、非課税対象金額110万円以内の送金をしてもらう予定です。送金理由は、同じく娘の留学費用の返済となります。また、当時の銀行の送金記録は、同じく破棄しておりますので、何もありません。以上の状況ですと、税務署からのお尋ねはないのでしょうか?また税金は発生しませんか?また、念の為に、娘に借用書を書いてもらったた方が良いのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答をお願いいたします。

鈴木洋輔
その後の経過についてご連絡ありがとうございます。
税務署からのお尋ねはないのでしょうか?
送金後すぐに税務署からお尋ねが来ることは考えにくいです。
一般的には、相続が発生したタイミングで通帳の履歴を確認し、
高額な取引に対しては確認が入るという流れになると想定されます。
税金は発生しませんか?
贈与税の非課税枠である110万円以下であれば、
贈与税は発生しないと考えられます。
お金の収受について、
仮に「返済」と認められないとしても、
贈与税はかからないので安心かと思います。
娘に借用書を書いてもらったた方が良いのでしょうか?
高額なお金のやり取りについては、
書類を残す事をオススメします。
相続税や贈与税で問題が生じた際、
既に当事者が亡くなっていることが多いため、
証明が難しくなるといった課題があります。
第三者間の取引において、
100万円を超える金額のやりとりで、
書類が残らないというのは考えにくいと思います。
親族間であっても、
今後のために書類を残す方がよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
迅速なご回答ありがとうございます。 税金が発生しない旨、安心いたしました。書類としては、前回アドバイスいただいた「金銭消費貸借契約書」を作成しておきます。
ありがとうございました。

鈴木洋輔
内容をご確認いただきありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年07月19日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。