2024年10月からの扶養条件 個人事業主の場合に関して
お世話になっております。
2024年10月からパート扶養者の社会保険料加入に関する条件が厳しくなったという話を聞いたため、ご相談させてください。
私は在宅で働く青色申告をしている個人事業主のものです。
パート扶養者が社会保険料に加入する条件には正社員51人以上とあるため1人で働く私には当てはまりません。
そのため、社会保険料に加入する話は関係ないと捉えております。
そこで、私自身の個人事業主としての働き方について2パターン考えたので、合っているかご確認をしていただきたく質問させていただきました。
よろしくお願いします。
①配偶者特別控除を考慮し、95万以下(経費や65万を控除した上)で働く。
②パート先で社会保険料に入った上で(月88000円以上)、個人事業主として10万〜30万稼ぐ。
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
①ご理解の通りになると思います。
②社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされたほうが良いと思います。
本投稿は、2024年07月21日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。