日本で住居購入目的のアメリカからの送金について
夫アメリカ在住アメリカ人、妻の私は日本在住。数年内に夫は日本へ移住し、将来私の父が逝去した際、父の所有する日本のマンション一室を夫と私の共同名義で購入し、そこに夫婦で住む予定となっています。
現在そのマンションには私が居住していますが、購入前にそのマンションをリノベーションする必要があり、その資金としてアメリカの夫と私のジョイント口座から、2000万円ほど日本へ送金する予定です。
調べたところ、日本で夫の銀行口座を開設し、その口座に送金するのが税金的に問題がないようですが、夫は日本に移住前で銀行口座が開設できないため、私名義の銀行口座に送金となります。
夫と私の共同名義となる住居のための送金ですが、どのような準備をし、どのような点を注意すれば良いのか、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

山本健治
ジョイント口座であることを証明できるように書類等を準備し、振り込まれる金額の1千万円はご主人のもの、残りは奥様のものであることを
明示できるようにしておく必要があります。
お忙しい中ご回答いただき、御礼申し上げます。
ジョイント口座証明の書類、半分は夫のものであることを明示するなど、理解することができました。
よろしければ、追加で質問させていただけますか?
調べたところ、私が父のマンションの一室を相続する際(代償分割で妹たちに不動産評価額を支払う予定)、夫との共同名義は出来ず、私名義のマンションとなるとわかりました。
そうなると、送金された金額は夫から私への贈与となってしまうのでしょうか?
また、父のマンションの代償分割費用は、事前に夫名義の退職金積立を引き出したものを夫婦のアメリカのジョイント口座に入金し、日本に送金する予定でした。
この場合も、元々は夫の退職金積立であることを考えると、ジョイント口座に入金しても、
夫から私への贈与となり、日本で贈与税を支払う必要が出てくるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと大変助かります。

山本健治
まずは相続の話でしたね。
どうしても共有になさりたければ、遺言でご主人を受遺者にする方法もあると思いますがいかがでしょうか。相続税が高くなる可能性がありますが。
ジョイント口座からの送金は全く別の話になるかと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
せっかく有効なアドバイスをいただいたのですが、父が認知症になってしまったため、遺言を書き換えることは出来ず、残念ながら夫を受遺者にすることは出来ません。
また、ジョイント口座からの送金については、別の話とのこと大変失礼いたしました。
別件として改めて質問し直す方がよろしいでしょうか?
何度もお手数をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。

山本健治
お父様の住居を奥様が相続され、その持分の2分の1をご主人が奥様から購入すれば2分の1ずつの共有となりますが、奥様は譲渡所得の申告をしないといけないと思いますし(取得費はお父様がご自宅を購入された時に遡ります)、そこまでして共有にしなければいけないのでしょうか。
重ねてのご回答ありがとうございます。
私が相続後、代償分割で妹たちに払う資金の出所が、夫個人名義の積立年金であるため、
夫からその資金を受け取った場合、夫婦間でも贈与税がかかると、こちらに質問後に知りました。
(その理解は正しいでしょうか?)
そのため譲渡所得も高額ですが、贈与税よりは安価なため、今は共有ではなく、私が相続後夫に100%売却する方向で考えております。
私の説明がわかりにくく、質問の内容も変わってきてしまったことをお詫び申し上げます。

山本健治
贈与税は高すぎるので夫婦間の金銭消費貸借契約にしてはいかがでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
夫婦間の金銭消費貸借契約を調べてみます。
何度も丁寧に質問に答えていただき、心より感謝申し上げます。
本投稿は、2024年07月23日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。