子ども証券口座 実質 非課税 運用するには?
はじめての相談になります。
ひとり親で子ども(今年8歳)の1児の母です。
来年から、毎年105万ずつ、10年間だけ、
子どもの口座へ年初に一括で贈与し、
その105万を投資信託で運用予定です。
※贈与契約書は、毎年1枚作成
また、18歳以降は、必要に応じて売却し、
新NISAへスライドし、運用予定です。
この場合、子に他に収入はありませんので、
年間所得額=株式売却益が48万を越えると、
扶養から外れる可能性がありますが、
毎年 確定申告を行い、
数年かけ48万ずつ売却していけば、
実質非課税での運用は可能なのでしょうか?
また、
特定口座/源泉徴収無し と 有り
では、どちらが良いでしょうか?
さらに、この場合の細かい注意点は、
何かありますか?
最後に、児童扶養手当に影響は出ますか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
お子様の将来を考えて、
実際の行動に移すのは
とても大切なことだと感じました。
まず、未成年者への贈与は可能です。
この際、親権者である親の受諾も
明記した方が好ましいです。
ここで、心配されるのは
「連年贈与」という考え方です。
105万円を10年間贈与する
約束がされていると、
初年度に1,050万円の贈与があったとして
高い贈与税が課税されますのでご注意ください。
ご記載のように、毎年贈与契約書を
作成した方が良いでしょう。
株式売却益と配当所得が
48万円を超えると
扶養控除から外れる可能性があります。
この金額は「利益の額」で計算します。
買った金額と売った金額の差額が
48万円を超えないようにご注意ください。
なお、NISAで運用する場合には
別途非課税枠がありますので、
非課税部分も考慮して計算してください。
“特定口座/源泉徴収無し と 有り
では、どちらが良いでしょうか?”
20万円以下なら確定申告不要という
ケースもありますが、
学生は「給与所得者」「年金所得者」
ではないため、
このケースは適用されません。
そのため、ご記載いただいた運用方法ですと、
どちらの場合も確定申告が必要になりそうです。
結果的には同じなので、
お好きな方の選択でよろしいかと思います。
個人的には、
せっかく確定申告をするのであれば、
少しでも還付があった方が
申告した甲斐があるので、
「源泉あり」にして、
確定申告で還付させるのも
悪くないと感じました。
児童扶養手当には
所得制限限度額があるようです。
ただ、こちらは扶養する側である親の
所得制限だと見受けられます。
詳しくは市役所や区役所に
ご確認いただくのがよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
ご回答頂き、ありがとうございます。
大変わかりやすく、また励みになりました。
今一度 よく調べた上で、なるべく損しないよう、
制度を活用していきたいと思います。

鈴木洋輔
お伝えした内容を
ご理解いただきありがとうございます。
制度は複雑な部分もありますが、
ぜひご活用いただければと思います。
本投稿は、2024年07月25日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。