父が他界し生命保険の名義は私、海外在住でマイナンバーがない私の税の支払いと送金方法はありますか
日本国籍を持ち、アメリカ在住していた私は、父が他界し、父が買った私名義の父の生命保険金を受け取れるという連絡を受けていたので保険会社に連絡し一時帰国しています。末の妹は知的障害と精神病患者、母も精神病を患っているため、今回、住民票を日本に移し、しばらく長期滞在を覚悟で戻ってきました。まず銀行の口座に生命保険金を入金するために、長い間不活発であった銀行口座を解約し、新たに口座を作り、入金の準備を整えたころ、自分にはマイナンバーがないことに気づき、そのため海外へ送金がしづらいことがわかり、こちらで、送金前に所得税を払ってから、送金すべきか、または転出届を出して非居住者として送金してから、再度入国すべきか迷っています。特に、ドルへの交換率があまりよくない今、送金を遅らせ、交換率が良くなってから送金したほうが良い気も致します。また、アメリカで税金を払った方が、得なのか、日本の所得税を払って控除を受けたほうがいいのか判断につきかねます。また、所得税を日本で申告するタイミングも、海外から所得税の申告をどうすべきか、アメリカで所得税を申告すべきか分かりません。できれば、日本で仕事が見つかれば、妹の面倒を見ながら日本に滞在できるのですが、アメリカには夫もいます。時々アメリカへ一時戻ることも必要です。特にグリーンカードを保持しているため、6か月以上アメリカを離れることはできないため、6か月働いても、一時的に一度帰ることも必要です。このような場合、税金はどうなるのでしょうか。マイナンバーも2015年以前に海外に転出しているため、付与されていないのではないか、と思いますが、もし必要でしたら、住民票を再度発行してもらい、マイナンバーが付与されているか、確かめ、送金したほうがいいでしょうか。その場合、マイナンバー発行で日米二重に課税され、弁護士などを雇わなければならないことにならないでしょうか。マイナンバーがないために海外送金ができない、ということも大変ではありますので、市役所に交渉して作ってもらうことは可能でしょうか。マイナンバーがないことで税金の納入にどのような影響がありますか。日本で税金を納めたほうが節税になるならその税金の納め方,アメリカで税金を納める方が節税になるのでしたら、いつどのようにマイナンバーなしでどの銀行,金融機関から送金すべきか、ご教示いただけると有難いです。
税理士の回答

山本健治
マイナンバーがなくても日本で申告納税はできます。
ご回答ありがとうございます。
所得税を出国前に納税したいと思います。2006年以降、アメリカに在住し、過去5年間で合計4、5か月ほど一時帰国していましたが、今回は7月19日に転入届を出し住民届を出しました。しかし8月14日にはアメリカへ転出します。非居住者として確定申告書を提出するということでよろしでしょうか。
本投稿は、2024年07月26日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。