財産分与について
高齢の両親が離婚予定です。
父が母と喧嘩した次の日に銀行へ一人で行き、予定の金額全部下ろそうとしましたがこのご時世そんな事は無理なのに警察の方にもご迷惑をかけてしまいました。
400万なんとか下ろしてもらえました。
ATMも使えないので残りのお金は母にカードで下ろすように言いました。
全額下ろして離婚するまで母が預かっていると意思を示し、離婚後にもらう意思を示せば
贈与税はかからないでしょうか?
父はモラハラなので自分の考えが全てな人です。
せっかく財産をもらっても税金を取られてしまうと母のことかま心配です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鎌田浩司
預かることと贈与は別です。
問題ないでしょう。
鎌田先生ありがとうございます。
早速、お金を下ろして離婚の準備をしています。
離婚後に財産分与として対応するつもりです。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月26日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。