アメリカ在住。日本のクライアントへの請求書への税率はどうしたらいい?
従業員1人の個人事業主です。オンラインで映像制作をしています。
これまで日本にいましたが、日本の住民票を抜き、アメリカへの移住を検討しています。
その際、日本のクライアントへ金額請求の際、税率はどうしたらいいのでしょうか?
税率を請求できないのであれば、アメリカでの確定申告にて損をすることになるのでしょうか?
税理士の回答

日本の納税者ではないので日本の消費税は関係しません。米国の税法は知りませんが米国には消費税はないと聞いています。
本投稿は、2024年08月05日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。