銀行履歴
ご相談致します。
専業主婦の私は、結婚20年間 多数年に渡り年間200万円のへそくりを2つの銀行に貯金してきました。
へそくりでも、贈与税がかかりますよね?
今からでも期限後申告をしたく思ってますが、20年前の1つの通帳を紛失してしまってます。
銀行に問い合わせても10年まえまでの履歴しか出さないと言われました。
申告したくても出来ない状態です。
どの様な方法で過去の銀行履歴を貰うことが出来ますか?
どなたか教えて下さい。
税理士の回答

竹中公剛
どの様な方法で過去の銀行履歴を貰うことが出来ますか?
銀行に行ってもないならば、無理では。と、考えます。
家計簿でも良いのでは。
竹中先生 ご回答ありがとう御座いました。
あいにく家計簿はつけておりません。
なす術はないですね。
他の通帳から、わかる範囲で申告しても、ややこしくなるだけですか?
無申告も出て来ますが。

中田裕二
贈与税申告の時効は6年(不正の場合は7年)ですので、時効になっている年分の期限後申告はできません。
銀行から最大10年分の取引履歴を取得すれば足りますので、過去6年分の贈与税期限後申告をしてはいかがですか。
とくに将来、ご主人の相続時に相続税がかかりそうなのであれば重要なことです。

中田裕二
なお、「へそくり」とはその事実をご主人が知らないということでしょうか。
そうであれば、そもそも贈与は成立しておらず、将来のご主人の相続時には名義預金(無断借用)として、ご主人の財産であると指摘される可能性があります。
ご返信ありがとう御座います。主人は知りません。
ネットで、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを貯金したり株式や不動産などの買入れ資金に充てる場合には、贈与税がかかることになります、と出ていました。
今頭が混乱してて、理解出来ません。
私のへそくりには、該当しませんか?

竹中公剛
贈与というのは民法に記載があります。
贈与する意思と贈与を受ける意思が必要です。
なので、相手方が知らないで、行う場合には、贈与といいません。
盗みの場合もあると思います。
いわゆるへそくりは、黙って相手のお金を、ためているだけとも考えられます。
なので、名義預金といっているのです。
専業主婦の私は、結婚20年間 多数年に渡り年間200万円のへそくりを2つの銀行に貯金してきました。
上記は、ためたお金は、ご主人のものです。
後々面倒なので、そのままご主人にお返しください。
それが一番です。
もうろくしないうちに、相手にお返しください。

中田裕二
先の回答のとおり、「へそくり」をご主人が知らないのであれば、贈与は成立しておらず、あなたの口座に入金されていたとしても、依然、ご主人の財産です。
したがって、将来のご主人の相続時に相続税がかかるかどうかは、この「へそくり」の額を含めて判断しなければなりません。
一方で税務署は課税の方向で検討します。
相続税がかからないのであれば、あなたの口座への入金事実から贈与を疑うかもしれません。
竹中先生、中田先生 ご返答ありがとう御座いました。感謝申し上げます。
民法と税法に違いがあると言う事ですね。
中田先生
整理するまで時間がかかりました。
中田先生のお考えの相続税がかからないのであれば、贈与税を疑うかもしれません、という文章ですが、相続税金はかかると思います。
この場合贈与税はかからないという事ですか?
何度もすみませんが、ご返信をお願い致します。
本投稿は、2024年08月06日 02時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。