ワーキングホリデー(非居住者)中の納税
近々ワーキングホリデーVISAでカナダに行く予定です。1年以上海外に行くため、住民票を抜き非居住者となります。 ウェブ制作や、ブログ収入、インスタ経由の案件紹介など日本企業から、日本の口座へ入金される予定です。
①非居住者かつ恒久的施設を持たないため、日本で税金を納める必要はないと認識しています。上記の収入は、カナダでも納税する必要がないのでしょうか?
②金額が大きくなると納税する必要がある、などの情報がありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
日本で非居住者ということなら、基本的に、カナダでは居住者ということだろうとおもいます。カナダで日本の企業から稼いだお金は、カナダが所得の源泉です。カナダで100%税金がかかるとおもいます。カナダで非居住者ということなら、自営の所得に税金はかからないようにおもいます。
承知しました。
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。

安島秀樹
ワーキングホリデイの人はどこの国でも非居住者の扱いをされるようです。日本にワーキングホリデイで来る人も1年間は非居住者で、1年を超えると居住者になるようです。オーストラリアなんかは2年でも3年でも非居住者です。カナダでも非居住者ではないかとおもいます。ワーキングホリデイはホリデイなので、ホリデイの合間に滞在費を稼でもいいですというスキームだとおもいます。1年以上海外にいくから非居住者という「思い込み」に無理があるようにおもいました。
本投稿は、2024年08月09日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。