韓国からハンドキャリーで輸入する際の関税について
個人事業主として韓国からペット用品を輸入してイベントやネットなどで販売を検討しています。
現地へ買い付けに行きハンドキャリーで輸入しようと思っています。
ネットで検索したところ、一万円以下は非課税とかいてありましたが、
この一万円とは一つの商品につき一万円なのでしょうか?
もしくは、1ジャンル(例えば、ペット服、ペットのおもちゃなどのジャンルで分ける)ごとに一万円なのでしょうか?
また、この一万円というのは、その日のレートなどをみてウォンに換算して考えたらよいのでしょうか?
合わせての質問ですが、
この輸入をする際の飛行機代やホテル代は経費として計上して問題ありませんか?
輸入額が小さいため、不安なため質問させて頂きます。
計上できる場合は、買い付けに行く際に1人で海外に行くのが不安なため友人を日雇いバイトで雇い、同行してもらっても問題ないでしょうか?
同行した場合の非課税の1万円というのは友人と合算になりますか?
長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
1万円の非課税枠について
この金額は1つの商品ではなく、課税価格の合計額に対して適用されます。
ジャンルごとではなく、輸入する全ての商品の合計額に対して適用されます。
為替レートは、その日の TTM(仲値)を使用して円換算します。
飛行機代やホテル代の経費計上
事業の遂行上直接必要と認められる場合、経費として計上可能です。
ただし、観光など私的な目的が含まれる場合は、業務従事割合に応じて按分する必要があります。
友人の同行について
原則として同伴者の費用は経費として認められません。
ただし、外国語能力や専門知識が必要で、適任者がいない場合など、業務上必要と認められる場合は例外的に経費計上できる可能性があります。
同行者の1万円の非課税枠は別個に適用されます(合算されません)。
本投稿は、2024年08月11日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。