学生結婚・出産・扶養について
息子も彼女も大学3回生です。先日妊娠の報告を受け、お互いの両親も含めた話し合いで、息子の卒業までお互いの親が出産、結婚を援助していくということになりました。
息子は彼女の家のそばで一人暮らしをする予定です。現在アルバイトをしていますが、入籍しても卒業するまではお互い親の扶養のままにしたいと考えております。一人暮らしをするから、とアルバイトを増やそうとしているようですが、収入が多くなると扶養から外れてしまうのでしょうか。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
アルバイトを増やそうとしているようですが、収入が多くなると扶養から外れてしまうのでしょうか。
子どものアルバイト収入が増えた場合、
所得税や健康保険(社会保険)の扶養から外れます。
扶養から外れると、
親の所得税が増加し、
子どもは自ら国民健康保険等に
加入する必要が出てくるので、
家族全体の負担は増加します。
もし、扶養を維持したいのであれば、
子どもにアルバイトを調整してもらい、
不足する生活費を仕送りでカバーする等の
支援が必要になるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
もう少し教えてください!
結婚して入籍していてもアルバイト収入は103万円以下に抑えていれば親の扶養に入れることができる、ということでよろしいでしょうか?

鈴木洋輔
追加のご質問ありがとうございます。
所得税における扶養控除の要件に、
103万円という金額の要件に加えて、
「生計を一にしている」という要件があります。
同居をしていれば「生計を一にしている」ことに
疑問は生じにくいのですが、
一人暮らしになると少しハードルが上がります。
修学等の都合で親と別居していても、
修学等の余暇には親のもとで
起居を共にすることを常例としている場合や
親子間で常に生活費、学資金等の送金が行われている場合は
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
一般的に、大学等に通学するために下宿しているケースでは、
上記の内容に合致していれば、
扶養控除を適用しているご家庭もあるかと思います。
一方で、結婚して入籍し、住民票も移して世帯主になる等、
自立の要素が強まると「生計を一にしている」と
認められないリスクも高まるかと思います。
所得税の扶養控除を受けるにあたり、
「生計を一にしている」という要件も必要であることを
ご認識いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
教えていただいたことを参考に色々と考えたいと思います。アドバイスありがとうございました!

鈴木洋輔
内容をご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年08月15日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。