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マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

この特例の活用をしたいです。新しい家の購入はすでに決まっています。契約済みですが現在入居の方の新居が決まってからの受け渡しなので、まだ住んでいません。今の家は売却中です。今年の年収を考えると何とか今年にこの制度を活用したいです。そのためには、現在の家を今年中に売却することが絶対条件になるのでしょうか? そうでないと、損失額が分からないので、そうなのかと思います。

税理士の回答

売却の契約が年内であることが必要です。
原則は引き渡しで申告しますが、契約に停止条件が無ければ契約日の今年の所得として申告できます。
契約ができれば、損失額は計算できます。

なお、その他にも条件がありますが、大丈夫ですか。
たとえば、他人に売却、新しい家を10年以上のローンで購入するなど。

有難うございます。契約の際にキャンセルの場合は売買代金の10%を払う(違約金?)というのがありました。これは停止条件になるのでしょうか?
その他の条件は調べた限り大丈夫です。

違約金は停止条件ではありません。
たとえば、「〇〇が希望の大学に合格したら」というように将来の不確定の条件を満たしたら売却するというものです。
条件を満たすまでは、売買契約の効力が停止し発生しない。

本投稿は、2024年08月16日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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