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海外法人から支払われる退職金について

ドイツ在住で日本非居住者です。この度、務めている現地本社の海外法人の早期退職制より退職金が支払われることとなりました。この、現地海外法人は日本にも法人があり、日本現地法人にも在職期間があります。日本現地法人を退職しドイツの現地海外法人に異動した際には、日本現地法人で退職金がすでに出ておりそれに伴う納税も済ませています。
今回の早期退職制ではグループ企業すべての在職期間を考慮して退職金が支払われることとなっています。

この場合、退職金は日本の課税対象となりますか?

税理士の回答

日本に在職している期間も考慮して退職金が支払われる場合には、国内勤務の期間に按分した金額は「国内源泉所得」として課税されます。
なお、国内源泉所得になる退職金が源泉徴収なしで支払われますので、支払を受ける本人が日本の税務署に申告・納税する必要があります。
ただし、非居住者ですので、本人自身が直接申告することは出来ず、「納税管理人」を届け出でて代わりに申告・納税してもらう必要があります。この申告を「準確定申告」といいます。

ちなみに、日本勤務期間分が二重に退職金が支払われるように見えますが、現地法人がそれを承知の上で支払うのであれば、上記のとおりの結論となります。

ご返答ありがとうございます。私の理解ではドイツとの租税条約では退職金に関する規定はなく、普通の所得と同等に扱われると理解しております。おそらく支給時に、現地本社の海外法人より源泉徴収にて、全額に対して課税されるものと見込んでいます。

この場合、双方の国で申告をして二重課税を回避することができるのでしょうか?

二重課税を回避する方法(外国税額控除など)は、ドイツの国内法によることになります。ドイツの税法で二重課税を回避する規定があれば、可能です。

本投稿は、2024年08月19日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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