貸りた人と別の人が返済した場合の税金について
友人(A)にお金を貸しましたが、返せないため代わりに友人の知人(B)からお金を返してもらうことになりました。
Bは、大企業の役員だった人で、税金がかからないように手続きをすると言ってるんですが、そんな方法ないですよね?
そんなことをしたら脱税になりますよね?
税理士の回答

竹中公剛
貸したお金を、それ以外の人が返してくれた場合には、返済を認めれば、OKです。弁護士に聞いてください。
税金はかかりません。
宜しくお願い致します。
脱税でもありません。
返信ありがとうございます。
Bさんが利子?、なかなか返金できなかった迷惑料?として高額な金額を貸した額にプラスして返金してくれる予定になりました。その場合は、税金(贈与税や所得税?)がかかりますよね?
それをなくす方法もあるんでしょうか?
追記です。
消費貸借契約書を作成していないため、口頭のみの約束となっています。LINEやメールなどのやり取りでいくら貸したかの証明になるのでしょうか?

竹中公剛
消費貸借契約書を作成していないため、口頭のみの約束となっています。LINEやメールなどのやり取りでいくら貸したかの証明になるのでしょうか?
LINEやメールがあれば口頭ではないです。
口頭のみでも契約は成立すると思いますが。
証明には、なるでしょう。
Bさんが利子?、なかなか返金できなかった迷惑料?として高額な金額を貸した額にプラスして返金してくれる予定になりました。その場合は、税金(贈与税や所得税?)がかかりますよね?
利子所得です。所得税に対象です。
宜しくお願い致します。
返信ありがとうございます!
LINEのデータでも証明になるんですね。
ただ、スマホのデータが飛んでしまい、復旧できればデータがあるのですが、今は口頭のみの約束となっています。
利子所得に当たるのですね。所得税がかからないようにすると言われたんですが、そんなこと出来ないですよね?
また、1000万を貸して5000万返してもらう予定なんですが、どのくらい税金が取られるのでしょうか?
確定申告が必要になりますか?

竹中公剛
利子所得に当たるのですね。所得税がかからないようにすると言われたんですが、そんなこと出来ないですよね?
できない。
また、1000万を貸して5000万返してもらう予定なんですが、どのくらい税金が取られるのでしょうか?
犯罪になるかもしれません。弁護士に相談ください。
竹中の手には負えませんので、これで、終わります。
確定申告が必要になりますか?
やはりそうですよね。
知人の話を相談させてもらいました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月23日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。