有限会社の解散、清算について
建設業を法人で営んでおりましたが、
売上規模減少のため、個人成りを検討しております。
弊社は有限会社で
役員借入は、資産以上にあります。
毎月来ていただいている会計事務所に相談したところ、
有限会社の解散や清算はお金がもったいないので、清算せずに、放っておけば良いとアドバイスされました。
法人税の均等割や過料、役員借入の相続財産が心配なのですが、放っておくことがベストなのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
有限会社を解散・清算する場合、通常、以下の手続きを経る必要があります。
株主総会での解散決議:株主総会を開き、解散決議を行います。
解散登記:法務局に解散登記を行います。
清算人の選任:解散後、清算人を選任し、債権・債務の整理、資産の処分を行います。
清算結了登記:最終的に清算が完了した段階で、法務局に清算結了登記を行います。
これらの手続きには、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する費用や、解散登記、清算結了登記に必要な登録免許税などのコストがかかります。
会計事務所からのアドバイスに従い、会社を解散せずに放置する場合、以下のリスクを考慮する必要があります。
法人税の均等割:売上がなくても、事業年度ごとに法人税の均等割が発生します。この均等割は、会社が存続する限り毎年支払う必要があります。
過料:法定の義務(例えば、決算報告書の提出など)を怠った場合、過料が科される可能性があります。
役員借入金の相続財産:役員借入金が存在する場合、解散・清算を行わずに会社を放置すると、将来的にその借入金が相続財産として扱われ、相続税が発生する可能性があります。
解散・清算の代替案
放置が最適な選択肢でないと考える場合、他の方法を検討することもできます。
休眠会社としての処理:会社を休眠状態にしておき、事業を一時的に停止することも可能です。休眠会社は一定の手続きを行うことで法人税の均等割の支払いを免除される場合がありますが、完全に免除されるわけではありません。
会社の売却や譲渡:資産や負債が少ない場合、会社を売却または譲渡することも検討できます。ただし、これは買い手が見つかるかどうかによります。
具体的なアドバイス
具体的には、有限会社を解散・清算することが長期的には最もリスクの少ない選択肢となる場合が多いです。現状のまま放置すると、法人税の均等割や過料、役員借入金の問題が続く可能性があります。これらを避けるためには、清算手続きを進めるか、少なくとも休眠会社の手続きを検討することが推奨されます。
結論としては、放置するリスクを考慮した上で、専門家(司法書士や弁護士)と再度相談し、会社の解散・清算手続きについて真剣に検討することをお勧めします。
石割先生、大変わかりやすいアドバイスをありがとうございます。
もう一度、解散、清算について、
会計事務所と司法書士さんと話し合いたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年08月26日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。