役員退職金の損金算入について【緊急】
【状況】
・A社にて●薬局1店舗を経営(役員は、代表取締役X、取締役Y、取締役Zの3名)。全員常勤とする。
↓
・B社に薬局事業を事業譲渡を行うことになる。
↓
・事業譲渡した後は、代表取締役Xおよび取締役Yは、A社の従業員として●薬局でそのまま働く。
・事業譲渡した後は、代表取締役Xおよび取締役Yは役員退職を行い、役員退職金を支給(損金算入)する。※取締役Zが代表取締役となる
この場合、代表取締役XおよびYの役員退職金はA社の損金参入しても問題ないでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
代表取締役XおよびYの役員退職金は、適切な手続きと条件を満たせば、A社の損金に算入することが可能です。ただし、この特殊なケースでは慎重な対応が必要です。
損金算入の基本要件
退職金の支給が株主総会の決議等により具体的に確定していること
退職金の額が不相当に高額でないこと
実際に退職していること(役員としての退任)
本ケースの特殊性
事業譲渡後もXとYがA社の従業員として働き続ける点
会社の規模が縮小する可能性がある点
損金算入のための条件:
a) 役員退任と従業員への身分変更が明確に行われること
b) 退職金の金額が事業譲渡後のA社の規模に見合った適正なものであること
c) 株主総会決議などの正式な手続きを経ていること
d) 退職金の算定根拠が合理的であること(例:功績倍率法の適用)
事業譲渡による会社規模の縮小を考慮し、適正な退職金額を慎重に判断する
役員から従業員への身分変更が実質的なものであることを示す必要がある
税務当局による精査のリスクが高まる可能性があるため、明確な根拠と文書化が重要
推奨事項:
退職金の金額算定に関して、功績倍率法などを用いて合理的な根拠を示す
株主総会決議や取締役会議事録など、正式な手続きの文書を適切に保管する
役員退任と従業員としての再雇用に関する契約書や辞令を明確に作成する
本投稿は、2024年08月27日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。