留学中の保険・税金の扶養について。
私は24歳の会社員です。給料が低く一年前ほどからアルバイトも掛け持ちでやってました。8月末で会社を辞めて来年の3月に1年か、2年くらい留学に行こうと思ってます。「海外転出届」を提出して一時的に年金・保険を払わずに行こうと思ってました。ですが不要に入れてもらうこともできるという記事を見つけました。この場合(留学中)扶養に入れてもらうことはできるのでしょうか。また入れてもらった場合海外転出届は出す必要がないのでしょうか?また、できたら留学先でアルバイトをしようと考えています。その点も含めて詳しく教えていただきたいです。
税理士の回答

石割由紀人
24歳の会社員の方が1-2年の留学を予定されている場合、海外転出届の提出と扶養に関して以下のように対応することをお勧めします。
海外転出届は提出することをお勧めします。これにより、住民税や国民健康保険料の支払い義務が免除されます。
扶養に関しては、条件を満たせば海外転出届を提出しても扶養控除の対象となる可能性があります。扶養控除の条件(年間所得38万円以下など)は変わりません。
留学先でのアルバイト収入は国外源泉所得として扱われ、日本での所得計算には含まれないため、扶養控除の判定には影響しません。
国民年金については、海外転出届を提出しても任意加入が可能です。将来の年金受給額に影響するため、任意加入を検討することをお勧めします。
海外旅行保険への加入は必須です。国民健康保険は海外では適用されないためです。
海外転出届の提出 1年以上の留学予定のため、海外転出届の提出が適切です。これにより、以下のメリットがあります:
住民税の支払い義務が免除される可能性(1月1日時点で日本に住民票がない場合)
国民健康保険の支払い義務がなくなる
国民年金の支払いが任意となる
扶養控除について 海外転出届を提出しても、以下の条件を満たせば扶養控除の対象となる可能性があります:
納税者の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である
納税者と生計を共にしている(留学のため同居していなくても、生活費の送金等で認められる場合がある)
年間の所得金額が38万円以下(給与収入ベースで103万円以下)
他の人の扶養親族になっていない
留学先でのアルバイト
留学先でのアルバイト収入は国外源泉所得として扱われ、日本での所得計算には含まれません。そのため、海外でのアルバイト収入が103万円を超えても、扶養控除の対象となる可能性があります。
国民年金
海外転出届を提出しても、国民年金は任意加入が可能です。将来の年金受給額に影響するため、任意加入を検討することをお勧めします。手続きは市区町村の国民年金窓口で行えます。
健康保険
海外転出届を提出すると国民健康保険は脱退となりますが、留学中の医療保障のために海外旅行保険への加入が必要不可欠です。
帰国後2週間以内に住民票復活の手続きが必要です。
一時帰国時の健康保険については、別途対応が必要になる場合があります。
本投稿は、2024年08月28日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。