扶養を外れて働くタイミング
現在年収2500万の夫の扶養に入っています。再度働き始めるにあたり、開始時期に気をつけることはあるのでしょうか。扶養控除は受けられないため、税制上の俗に言う「〜円の壁」は気にせずに働くとして、今から開始して夫の健康保険扶養から外れて、自分で社会保険料を支払うのは損になるのでしょうか? 年が変わり来年からスタートする方がいいのか、特に時期は関係ないのか、教えていただけると幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
扶養を外れて働き始めるタイミングについては、年の途中でも開始可能ですが、年初(1月)からスタートすることで、手続きや計算がシンプルになるため、もし可能であれば年が変わってからスタートされてみてはいかがでしょうか?
ご質問の通り、夫の年収が2500万円の場合、所得税法上の配偶者控除および配偶者特別控除の適用はありません(所得税法第83条、第83条の2)。
健康保険の被扶養者の認定基準は、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)です。この基準を超える見込みがある場合は、扶養から外れる必要があります(健康保険法第3条第7項)。
被扶養者から外れて自身で社会保険に加入する場合、確かに保険料負担は増えますが、将来の年金受給額の増加や傷病時の保障などのメリットがあります。
法律上、年の途中から働き始めても問題はありません。ただし、以下の理由から、年初(1月)からのスタートが望ましいかなと思いました。
a. 社会保険料の計算が簡単になる
b. 所得税の計算が年間を通して一貫する
c. 年末調整や確定申告の手続きが比較的シンプルになる
「〜円の壁」についてですが、ご指摘の通り、扶養控除が適用されない場合、いわゆる「〜円の壁」を気にする必要はありません。ただし、社会保険の加入基準(週20時間以上勤務かつ月額賃金88,000円以上など)には注意が必要です。
ご回答ありがとうございます。
・働くなら今年は社会保険未加入で、加入は来年1月からというのが手続き上シンプル
(今年はやめて来年スタートがベター)
・扶養控除がないため、いつから始めても損になることはない
こういう理解で合っていますか。

石割由紀人
合っています。
考え方の一例としてご参考になさってくださいませ。
この度は本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年08月29日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。