日本の生命保険の死亡保険金を日本に口座のない海外居住の妻に渡す方法について
現在バンコクに住んでいますが、日本の生命保険に長年加入していてその死亡保険金をタイ人の妻に渡す方法がないかを模索しています。
今更ですが妻の口座が日本になく、これから日本に長期間住む予定もないので口座を開設できず、直接妻名義の口座にはお金を送れません。
日本でも戸籍には妻として登録されているので相続人としての資格はあるのだと思っています。
母もしくは母の叔父を代理人として死亡保険金を振り込んで貰えるところまでは保険会社に確認出来ました。
ここから現金で妻に死亡保険金を渡す事は可能でしょうか。
可能な場合、税率は何が適用されるのでしょうか。
金額は500万~1500万円になります。
税理士の回答

石割由紀人
バンコク在住のタイ人の妻に日本の生命保険の死亡保険金を現金で渡すことは技術的には可能ですが、法的・実務的な観点から推奨されません。より安全で合法的な方法として、以下の手順を提案します。
代理人(母または母の叔父)が日本国内の銀行口座で死亡保険金を受け取る。
受け取った保険金から必要な税金を納付する。
残額を正規の国際送金サービスを利用してタイの妻の口座に送金する。
税率について
死亡保険金は相続税の課税対象となります。相続税には以下の非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の数
相続税の税率は、課税対象額に応じて10%~55%の間で段階的に適用されます。
注意点
現金での国際移動は、マネーロンダリング防止法や外国為替及び外国貿易法(外為法)の規制対象となる可能性があります。
3000万円相当額を超える海外送金は、外為法に基づく事後報告が必要です。
100万円相当額を超える現金の海外持ち出しには税関申告が必要です。
本投稿は、2024年08月30日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。