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非居住期間の国外源泉支払いが居住期間になる場合について

「非居住期間の国外源泉支払いが居住期間になる場合について」

こんにちは

現在海外在住で非居住者です。非居住期間に国外で請けた仕事について、支払いが日本へ転入後(=国内居住)になります。

つまり、仕事をしたのは非居住者であった期間ですが、支払いが日本へ帰国し居住者となってからとなります。

この場合、私は日本での申告を希望しておりますが、確定申告すれば宜しいのでしょうか。また、支払い側には源泉徴収してもらう必要はございますか。

どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

非居住期間に国外で請けた仕事の所得については、支払いが日本へ帰国後(居住者となった後)であっても、原則として日本での確定申告は不要です。また、支払い側も源泉徴収を行う必要はありません。

記載の内容だと日本で申告が必要になるとおもいます。いまいる海外の国でどういう課税になるのかは日本の税理士はわかりません。

ありがとうございます。
現在の在住国で確定申告が間に合わないので日本で納税を希望しています。支払書には特に何月分という記載はされないため、居住者になってから受け取ったとして日本で確定申告を希望しています。何か聞かれたりこちら側で特別準備することはございますか?

日本で納税すると、いまいる国で納税しなくていいという関係にはなりません。いまいる国への納税は、その国で非居住者としての納税になるとおもいますが、調べて対応する必要があるとおもいます。

どうもありがとうございます。こちらでも確認してみます!

いまいる国で納税すると、申告納税でも源泉徴収でも、その金額は日本で申告したときに、税額から引くことができるとおもいます。

本投稿は、2024年09月04日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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