親族内で家の名義変更する際の売買契約書の金額
姉と妹で実家を50%づつ2年前に相続しました。
家の大規模なリフォームが必要となり、支払うのは妹の夫です。家の名義人には含まれておりません。名義に名前がない人が支払うと、後に税金で問題があると聞きました。
そこで姉の分50%を妹の夫に名義変更しリフォームしようと考えています。家は築40年近く固定資産税評価から算出すると、住宅半分の該当額は1,167,400円です。住宅のみの名義変更で土地はそのまま姉と妹のままです。当初は売買契約書をこの額で作成し、夫から姉へ支払い、名義変更の手続きを進めようとしておりました。ですが、110万円までは贈与の非課税枠があると思います。
例えば、110万円は姉から妹の夫へ贈与とし、残り67,400円で家を売却しても問題はないでしょうか?家の価値は割れないと司法書士さんに言われたような気がしますが、、、もしくは、固定資産評価額以下の110万円で贈与しても問題ないか?など他に方法はないでしょうか?
司法書士さんに相談しましたが、専門外とのことで、税理士さんに相談勧められました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
例えば、110万円は姉から妹の夫へ贈与とし、残り67,400円で家を売却しても問題はないでしょうか?
ご記載いただいた方法で移転することは可能だと思います。
ただ、手数料や手間を考えると、
全体を贈与してしまった方が割安なように感じます。
全体を贈与とした場合、
非課税枠の110万円を控除した67,400円に、
10%を乗じた6,700円が贈与税になります。
一方で、110万円分を贈与、
残りは売買とする場合、
登記を「贈与」「売買」で2回することになります。
つまり、司法書士の報酬が増えます。
もし、司法書士報酬が登記2回分にすると、
追加で6,700円を超えるようでしたら、
1回で登記した方が割安だと思います。
さらに、売買の場合は譲渡所得税で計算します。
譲渡所得税の税率は約20%(築40年の長期)になるので、
この点でも売買の方が不利と考えられます。
固定資産評価額以下の110万円で贈与しても問題ないか?
贈与の場合、固定資産税評価額を使用して
計算することがルールとして決まっています。
固定資産税評価額以下の金額で贈与することはできません。
ご参考になれば幸いです。
ご返答ありがとうございます。
『全体を贈与とした場合、
非課税枠の110万円を控除した67,400円に、10%を乗じた6,700円が贈与税になります。』
この場合、贈与契約書を作成することになりますでしょうか?
また海外在住の人の贈与税支払いはどのようになりますでしょうか?納税管理人届けは出国前に提出とあります。
将来、日本帰国の際は、妹夫婦も同居する家ですが、現在は住んでおりません。
またつい先日、お風呂の水周りが壊れ、合わせてトイレ、キッチンのリフォームも必要な状況です。300~500万円を想定しております。
修理前に名義人の変更手続きが必要と考えます。
追加質問になりすみません。お手数をおかけします。よろしくお願い致します。

鈴木洋輔
追加のご質問ありがとうございます。
この場合、贈与契約書を作成することになりますでしょうか?
贈与契約書を作成して、
書面でも贈与であることを明示した方がよろしいかと思います。
また海外在住の人の贈与税支払いはどのようになりますでしょうか?
納税管理人届けは出国前に提出とあります。
将来、日本帰国の際は、妹夫婦も同居する家ですが、現在は住んでおりません。
財産を受取る妹の旦那様ご本人が、
日本で対応する事ができるのであれば、
ご本人に申告・納税してもらうことがシンプルだと思います。
納税管理人の届出は、
「①納税管理人を定めたとき、又は
②出国の日までに提出してください。」
と提出時期の記載があります。
もし、贈与するタイミングで納税管理人を定めるのであれば、
今から提出するのがよろしいかと思います。
修理前に名義人の変更手続きが必要と考えます。
贈与の登記は司法書士の先生に頼めば1ヶ月以内には
手続きが完了するかと思います。
一方で、贈与税の申告・納税は
来年の2月1日から3月15日の期間となります。
贈与の手続きと、贈与税の申告は時期が異なりますので、
ご確認いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
わかりやすい回答ありがとうございました。また追加の質問にもご対応いただきありがとうございます。
早速名義変更の手続きを進めることができます。助かりました。ありがとうございました。

鈴木洋輔
内容をご確認下さりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年09月04日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。