扶養を1度抜けたが、再度扶養に戻る場合に関する質問
現在大学4年で来年は就職予定の学生です。
昨年年末調整の際に、今年度は勤労学生控除を利用してアルバイトをしようと考えていましたが、今年の6月に勤労学生控除適用範囲より年収が上回りそうだったため、母の社会保険の扶養から外れて働いておりました。
しかし、年内までにアルバイトを辞めることになったため、就職までの期間は親の扶養に再度戻りたいと考えております。(年内に別バイトに切替える予定)
この場合、
1.年収が現時点で130万超えていても扶養に戻ることが出来るのか
2.扶養に戻った場合、今年度の年末調整ではどのように申告するべきか
└1度扶養に外れていた旨を記入するのか等
3.扶養を外れていた期間に徴収された税金や健康保険料等は年末調整後に戻ってくるのかどうか
こちら3点を教えていただきたいです。
複雑で申し訳ございませんが、イマイチ理解出来ていないためご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
①年収が130万円を超えていても、年内にアルバイトを辞め、収入が減少する見込みであれば、扶養に戻ることは可能です。ただし、年間の収入見込みが130万円未満になる必要があります。
②扶養に戻った場合、母親の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。一度扶養から外れていた旨を記載する必要はありませんが、年内の収入見込みが130万円未満であることを示す必要があります。
③扶養を外れていた期間に徴収された税金や健康保険料は、年末調整後に自動的に戻ってくることはありません。ただし、確定申告をすることで、過払いとなった所得税の還付を受けられる可能性があります。健康保険料については、扶養に戻った時点から支払いが不要になりますが、過去の分は還付されません。
ご回答いただきありがとうございます
現時点で課税支給額が128万でおそらく130万を年内で越えてしまいそうなのですが、来年の収入見込みが130万未満であれば扶養に戻ることは可能でしょうか?

石割由紀人
所得税法上の扶養控除について
年内の給与所得が103万円を超えると、税務上の扶養控除対象から外れます。そのため、今年度は扶養控除を受けることはできません。しかし、来年度の収入が103万円以下であれば、再度扶養控除を適用できる可能性があります。
健康保険の扶養基準について
健康保険の扶養に関しては、年収が130万円未満であることが基準になります。このため、来年の収入見込みが130万円未満であれば再び健康保険の扶養に入ることが可能です。しかし、具体的な判断基準や手続きは加入している健康保険組合によって異なることがありますので、直接確認することをお勧めします。
まとめると、今年の収入が130万円を超えた場合でも、来年の収入見込みが基準未満であれば、再び扶養に入ることは可能です。ただし、具体的な確認や手続きは年金事務所や税務署に詳細を問い合わせることが良いと思われます。
本投稿は、2024年09月06日 03時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。