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台湾の本人名義の口座からの海外送金は課税対象でしょうか

就労ビザを持っている台湾人です。
来年(日本在住6年目)に日本の不動産を購入する予定ですが、
自分の台湾の口座から日本へ送金する場合は税金を課されますか?(4000万円程度)
台湾の口座にあるお金は、親からの送金です。
もし税金を払わないようにするなら、税務署にどうのように説明すれば良いでしょうか。

税理士の回答

台湾から日本への送金に関しては、日本の税法上いくつかの重要な点があります。質問者様の場合、親からの送金であることが重要な要素となります。以下に詳細を示します。

贈与税について
日本では、贈与税は贈与を受けた人が課税されます。居住者(日本に住所がある人)は海外で受けた贈与も課税対象となるため、課税される可能性があります。
贈与税には非課税限度額があり、年間110万円までの贈与は贈与税の課税対象から除外されます。しかし、4000万円を超える額を一度に受け取る場合は、非課税限度額を超えるため、贈与税が課される可能性があります。

課税されないための手続き
税務署にこの送金が親からの贈与であることを適切に証明できる書類を準備することが重要です。例えば、親が台湾で納税していることの証明や、送金の理由が親からの贈与であることを示す書類などが求められる場合があります。
もし心配でしたならば、送金の背景や理由、証拠書類を用意し、事前に税務署に相談されるのが良いでしょう。

その他の税金
台湾の銀行から日本の銀行へ送金する際には、送金手数料や為替手数料が発生することがありますが、これらは税金ではありません。

国税庁のタックスアンサーのNo.4432 受贈者が外国に居住しているときを参考になさってください。

本投稿は、2024年09月13日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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