取引先の役員になる場合
現在私はA株式会社という法人の代表をしています(自分の親族だけの会社)
ここで知り合いがやっているB株式会社というのがあるのですが、このBの社長が
Bの役員として入ってくれないかとお誘いを受けました
今まで何度かA社としてB社から仕事をもらい報酬をもらったことはあります
ここで気になるのが、仮にB社の役員になった場合にBから役員報酬をもらい
更にAからも役員報酬をもらい
更に会社としてB社からA社にある程度今まで通り仕事を渡してもらい、BからAがお金をもらう
という流れをしても大丈夫でしょうか?
利益相反?などに該当しそうでしょうか?
基本的には意図的に税金を減らす目的ではありません
税理士の回答

竹中公剛
心配事になる前に、後からでは遅いので、そのような取引をする場合には、やめられたらいかがでしょうか?
本投稿は、2024年09月13日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。