税理士ドットコム - [税金・お金]海外在住者 親名義の口座で外注費を受け取ることについて - 質問①について親名義の口座を振込先として使用する...
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海外在住者 親名義の口座で外注費を受け取ることについて

海外在住者です。住民登録はありません。
日本の会社から外注費として月7万円ぐらいの収入があり、その振込先として親名義の口座を使っています。

質問①
この行為自体に問題はないでしょうか?例えば、親が収入を得ていると税務署から指摘される、等の問題は起こらないでしょうか。毎月会社に請求書を発行しているので、私の収入であることは証明できます。

質問②
日本に住民登録がないので、確定申告はしなくていいという認識でいます。これは金額に関係なく、と思っていて大丈夫でしょうか?つまり年収103万円以上であっても海外在住の場合は日本での確定申告はしなくて大丈夫でしょうか?

以上です。よろしくお願いします。

税理士の回答

質問①について
親名義の口座を振込先として使用すること自体が法律に抵触するわけではありませんが、いくつかの問題が発生する可能性があります。当該収入が実際には親のものではないという証拠がしっかりと示されれば問題は少ないと考えられますが、税務署が親の口座にある資金を親の収入と認識する可能性はあります。あなたの収入であることを明確にするために、以下の対策が考えられます。
取引の記録を保持: あなたの取引に基づく請求書や契約書を保管しておくことが重要です。これにより、収入があなたのものであり、親ではないことを証明できます。
親との合意の書面化: 口座使用について、親との間で書面にて合意を基にしておくことで、後日問題が発生した際にあなたの主張を裏付ける証拠になります。

質問②について
海外在住の非居住者の場合、日本国内の所得についても申告義務が求められるケースがあります。非居住者であっても、日本国内源泉所得がある場合には、所得の種類に応じて申告が必要です。年収103万円を超えるかどうかは日本の居住者の基準であり、非居住者には該当しません。非居住者の場合は、以下の点を考慮する必要があります。
所得税法における源泉徴収義務: 国内での所得が一定額を超えると源泉徴収が求められる可能性があるため、依頼主である日本の会社に確認し、必要に応じて源泉徴収の手続きを行うべきです。

本投稿は、2024年09月14日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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