休職中の日雇いバイトについて
うつ病で9月3日から12月3日の3ヶ月間の休職の診断書を頂き、現在休職をしています。10月の受診時に傷病手当を申請をする予定です。
生活に困り9月4日と9月10日に日雇いバイトをしてしまいました。どちらも4時間未満のバイトでトータル1万5千円程頂きました。
昨日、けんぽ協会に情報が行き傷病手当を貰えなくなる可能性を知りました。バレなきゃ良いという浅はかな考えでした。
この場合、傷病手当は受け取れないのでしょうか。
結婚式が控えておりどうしても傷病手当を受給したいです。
税理士の回答

石割由紀人
税理士ではなく、けんぽ協会に相談すると良いです。
現在の状況について詳細に説明し、傷病手当金の受給可能性について確認すると良いと思います。
傷病手当金を受け取るためには、休職中に収入がないことが基本的な要件です。日雇いバイトの収入がある場合、その収入が傷病手当金の支給に影響を与える可能性があります。
休職中に日雇いバイトをして得た収入は、申請時に必ず申告する必要があります。これを隠してしまうと、不正受給と見なされる可能性があり、後に返還を求められることがあります。
収入があっても、傷病手当金が支給されるかどうかは、けんぽ協会の判断により異なります。収入が一定額以下であれば、支給対象となることもあります。
けんぽ協会に状況を正直に説明し、今後の対応についてアドバイスを受けるのが良いでしょう。正直に申告し、相談することで、最適な対応を見つけることができるかもしれません。
けんぽ協会に相談: 現在の状況について詳細に説明し、傷病手当金の受給可能性について確認すると良いと思います。
本投稿は、2024年09月14日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。