他人に口座を貸してしまった
某ショップで私名義でショップ開設をさせられたのですが、その売上が私名義の口座に入金された後、とある会社に即時振込されていました。
この場合、入金先の会社が取引の主体ということになり、私には税金がかからないのでしょうか。
私は収入が年100万円以下で税金はかかりませんが、入出金の合計が200万円以上になっていて、もし税金がかかるとしたら親に迷惑がかかってしまうと思うと胸が痛いです。
非常に後悔しています。
やめようにも、ショップの開設に数十万円かかったのでそれを請求するといわれてらやめられずにいます。どうしたらいいでしょうか。
契約書のサインも要求されていて、サインはまだ保留にしています。
どういう対応が正解なのか、警察に行くべきなのか、抜け出す方法はあるのか教えていただきたいです。
税理士の回答

安島秀樹
文面から犯罪のにおいがするのですが、お金目的で、ショップ開設に同意したのではないですか。そうなら、最初に警察署に生活安全課というのがあるので、予約なしでも話を聞いてくれるので、でむいてまずそこで相談するのがいいです。弁護士さんに相談するのはそのあとでいいです。
あくまで運営主体は私で、実務を第三者に業務委託しているという形式のようなのですが、これは名義貸しとはちがうのでしょうか?
あと、私に税金がかかるのか知りたいです。

安島秀樹
たぶんその第三者に「私が実質運営してあなたに儲けさせてあげる」というようなことで成り立っているのだとおもいますが、リスクは全部あなた持ちで、その第三者は絶対に損をしない仕組みのような気がします。すいません。もう一度質問を出して、別の人から答えをもらうといいかとおもいます。
本投稿は、2024年09月14日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。