譲渡税について
譲渡税について質問です。
先日、親戚から車の購入費として110万支援していただいた後、10年間使用していた車を93万円で売却しました。
売却したお金の振込者は中古車ディーラーにはなるのですが、売却した車の名義は母親になっていたため、母親からの資金の譲渡になってしまうのでしょうか。(その場合、税金はいくらになるのでしょうか。)
また借用書を記載した上で母親から追加で30万円借りようと思っているのですが、こちらにも影響が発生しますでしょうか。
税理士の回答

鎌田浩司
車の売却について、
通勤用なら非課税です。
それ以外なら総合譲渡所得になります。
この場合の計算は、93万円ー取得費(93万円の5%)ー50万円の特別控除。
そして、課税対象は残額の1/2です。結果は、191,750円。
お母様に他に所得が無ければ、基礎控除48万円があり課税されません。
なお、この93万円はお母様のものです。
お母様に渡すか、30万円に加算して借用するか。
贈与なら、93万円は110万円以内のため無税です。
本投稿は、2024年09月24日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。