法人社用車の役員による私的利用について
法人名義で購入の社用車についてです
役員(社長の妻で監査役)がプライベートで使用する車について、会社で購入の社用車となり、車両購入費、ガソリン代、税金、保険料、タイヤや整備費用などすべて会社経費となっております。
実態としては、この役員は会社に出勤することはありませんし、会社の業務も行いませんので車の利用は100%プライベート使用ということになります。
この場合、車の購入費やガソリン代などは全て経費として認められるものでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
車が法人名義であれば購入費やガソリン代は経費となります。
ですが法人名義のものを役員がプライベートで使用する場合は、購入費やガソリン代以上の使用料を法人に対して支払わなければなりません。
使用料の支払いがない場合は役員報酬の認定がなされることとなります。
早速のご返信ありがとうございます!
>使用料の支払いがない場合は役員報酬の認定がなされることとなります。
↑この部分が理解できておりませんが、
お金の流れで言うと、社用車であっても【プライベート利用の部分は個人が支払うべき】と理解しました!
合ってますでしょうか?

平塚充孝
はい、シンプルにそのようにご認識いただいて問題ありません。
今回は解説ありがとうございました!
分かりやすく納得のいく説明でした!
本投稿は、2024年09月24日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。