【切実なご相談】来月からドイツでフリーで働くために、今日本でやるべきことをお伺いしたいです。
来月から夫の海外赴任でドイツのケルンに行きます。
同時にフリーランスで日本の企業と、フリーランスの契約で働くことになっているのですが、調べてもわからず以下お伺いしたいです。
この夏まで、私自身も企業に勤めていた会社員でして、個人事業主として開業するのも初めてになります。
・日本企業との業務委託契約書の住所は、ドイツのものを記載すべきでしょうか?
・請求書の住所もドイツのものでしょうか?
・日本にいる今の間に個人での仕事は受けない方がいいでしょうか?
・日本企業に対し、消費税は請求しないと思うのですが、源泉徴収もなしで、とお伝えして問題ないでしょうか?
・その他今すべきことがあればお伺いしたいです。
理解が浅い状況で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
ドイツに移住し、日本の企業とフリーランス契約を行う際の税務や手続きについて以下に詳細をまとめます。
1. 日本企業との業務委託契約書の住所について
契約書に記載する住所は、原則として契約当事者の現在の居住地を記載することが一般的です。したがって、ドイツに移住後はドイツの住所を記載する方が適切です。ただし、契約書の住所は法的標識であり、契約の有効性には大きく影響しませんので、企業の要望に応じて柔軟に対応することも可能です。
2. 請求書の住所について:
基本的に居住地の住所を記載するのが一般的です。したがって、ドイツに居住されたあとはドイツの住所を記載するのが適正です。住所は送金や書類の送付において重要なので、正確な現住所を記載することをお勧めします。
3. 日本にいる間の個人での仕事受注について
日本にいる間でも問題なく仕事を受けることはできます。ただし、国外での在住が予定されている場合、税務上の居住者・非居住者扱いが変わる可能性について、事前に確認することをお勧めします。基本的には、1年のうち183日以上を海外で過ごすと、日本での非居住者となり、日本国内収入に対する税務が変わることがあります。
4. 消費税と源泉徴収について
消費税
日本の企業への請求書において消費税の適用は、「役務の提供場所」が国内か国外かで判断されます。海外からの役務の提供は通常、日本の消費税の対象外とされることが多いです。このため、消費税は請求しなくてよいと考えられます。
源泉徴収
通常、居住者としての事業所得については源泉徴収されませんが、非居住者になると日本の企業が支払う報酬から源泉徴収が必要になる場合があります。契約を交わす際に、非居住者であることを明確にし、源泉徴収の有無について事前に確認すると良いでしょう。
5. その他の準備について
ドイツでの税務手続きも重要です。ドイツでの税務登録や銀行口座の開設など、居住に伴う準備についても確認することをお勧めします。また、社会保険や年金制度に関しても、海外での適用について情報を収集し、必要な手続きを行ってください。
これらの対応については、専門家の意見や具体的な規定に基づき、状況に応じて正確な判断をすることが重要です。特に税法上の取り扱いについては、日独双方の税理士に相談することが推奨されます。
本投稿は、2024年09月27日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。