メルカリについて
今年メルカリで利益があります。
販売目的で仕入れたものでなく、自身で使用する目的で購入したものの不要になって売却した新品の品の利益は非課税で大丈夫でしょうか?
また別件ですが、
仮想通貨で20万以下ですが利益があります。毎年ふるさと納税をしていてワンストップ制度を利用しています。
20万以下の利益なら住民税の申告のみで大丈夫で、確定申告の必要はなく、
またふるさと納税の申告も、ワンストップ制度のままで間違いないのか確定申告で申告しないといけないのかわからず教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、確定申告、住民税申告をすると、ワンストップ制度の摘要はできないです。
ありがとうございます。
メルカリの件、よくわかりました。
仮想通貨で20万円以下の利益があった場合、住民税申告をしたら、ワンストップ特例は使えず、確定申告をしなければならないという解釈で宜しいでしょうか。

出澤信男
相談者様のご理解の通りになると思います。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2024年09月29日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。