給与所得+譲渡所得の合算されて場合の税金について
お世話になります。
給与所得とは別にインゴット売却を考えており、その場合の税金の算出方法について知りたく考えてます。調べると以下のような認識かと考えてます。
◆前提
・年収は約700万(控除前)
・インゴット売却益は650万※5年超保持してるのと、取得費用を差し差し引くと
(650万‐60万‐50万】/2=270万
式は以下を参考にしてます。
課税される譲渡所得の金額 = {(金地金の譲渡益) + (その年の金地金以外の総合課税の譲渡益) – 譲渡所得の特別控除50万円} × 1/2
◆課税される部分(予測)
年収700万の課税部分と上記で求めたインゴットの売却利益(270万)を足した金額が
課税される全体と認識してます。
◆不明点
上記の考えが合っているのかと、給与部分で課税される個所がいくらになるかが分からない状況です。手元に源泉徴収票はあります。こちらのどの部分を参考にすればよいかお教えください。
税理士の回答

池田康廣
給与収入金額が700万円の場合、必要経費に相当する給与所得控除額は、700万円×10%+110万円=180万円です。したがって、給与所得は700万円-180万円=520万円です。これに譲渡所得270万円を合計すると790万円となります。これが総所得金額となります。総所得金額から所得控除額(給与の源泉徴収票に記載されています。)を差し引いて、課税総所得を算出し、この課税総所得金額に税率を適用し、算出税額に復興特別所得税の2.1%を加算し、給与所得に対する源泉徴収税額を控除した金額(百円未満切捨て)が納付税額となります。
丁寧な回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年10月09日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。