税理士ドットコム - [税金・お金]給与所得+譲渡所得の合算されて場合の税金について - 給与収入金額が700万円の場合、必要経費に相当...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 給与所得+譲渡所得の合算されて場合の税金について

給与所得+譲渡所得の合算されて場合の税金について

お世話になります。
給与所得とは別にインゴット売却を考えており、その場合の税金の算出方法について知りたく考えてます。調べると以下のような認識かと考えてます。
◆前提
・年収は約700万(控除前)
・インゴット売却益は650万※5年超保持してるのと、取得費用を差し差し引くと
(650万‐60万‐50万】/2=270万
式は以下を参考にしてます。
課税される譲渡所得の金額 = {(金地金の譲渡益) + (その年の金地金以外の総合課税の譲渡益) – 譲渡所得の特別控除50万円} × 1/2

◆課税される部分(予測)
年収700万の課税部分と上記で求めたインゴットの売却利益(270万)を足した金額が
課税される全体と認識してます。

◆不明点
上記の考えが合っているのかと、給与部分で課税される個所がいくらになるかが分からない状況です。手元に源泉徴収票はあります。こちらのどの部分を参考にすればよいかお教えください。

税理士の回答

 給与収入金額が700万円の場合、必要経費に相当する給与所得控除額は、700万円×10%+110万円=180万円です。したがって、給与所得は700万円-180万円=520万円です。これに譲渡所得270万円を合計すると790万円となります。これが総所得金額となります。総所得金額から所得控除額(給与の源泉徴収票に記載されています。)を差し引いて、課税総所得を算出し、この課税総所得金額に税率を適用し、算出税額に復興特別所得税の2.1%を加算し、給与所得に対する源泉徴収税額を控除した金額(百円未満切捨て)が納付税額となります。

丁寧な回答ありがとうございます。

本投稿は、2024年10月09日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 配偶者控除と長期譲渡所得について

    専業主婦です。 保有期間が5年以上の金地金を売却した場合についてお尋ねします。 配偶者控除の条件として、年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年度~)があ...
    税理士回答数:  5
    2020年06月12日 投稿
  • 株式投資等の税金と確定申告について

    今課税年度において仮に、①給与所得で700万円、②投信分配金(普通分配で源泉済)で100万円、③株式譲渡益(一般口座)で50万円、④FX利益で10万円の場合、③...
    税理士回答数:  2
    2014年11月27日 投稿
  • 土地の売却益にかかる税金について

    譲渡所得の計算式だと 譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用(-特別控除額) 私は5年以上になりますので×20.315%だと思うのですがそこで、 譲渡費用で...
    税理士回答数:  1
    2021年07月13日 投稿
  • 賃貸に出しているマンション売却時の税金について

    海外赴任に伴い、購入し住んでいたマンションを賃貸にして、海外赴任にいきました。日本への帰任となったのですが、現地で子供が誕生したことと、賃貸入居者様が契約更新さ...
    税理士回答数:  1
    2022年02月08日 投稿
  • 純金の売却と税金について

    このたび純金の売却を検討しております。 売却は初めてで譲渡所得として総合課税になるかと思います。 内容は下記のとおりです↓↓ ・売却額340万円 ・経費...
    税理士回答数:  2
    2023年01月08日 投稿

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,324
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,353