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継続取引の印紙税の件

継続取引の契約書の印紙税の件でご教授お願いします。

月額5万円からという継続取引(3ヶ月以上)の契約書を結ぶ予定なんですが、この場合月額5万円に対する印紙税になるのでしょうか?
それとも金額計算不可の判断になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

「継続取引の契約書」という契約書は現実に存在しないと思われます。
「継続的取引の基本となる契約書」は、元々の取引に係る契約があってこの契約が継続的に発生するため「基本事項を定めた契約書」のことを言います。
月額5万円という取引を3カ月以上の期間を定めた契約書であれば、これ(継続的取引の基本となる契約書)には該当しません。
この場合の課税価額(印紙税の対象となる取引価額)は、5万円×契約月数となります(契約期間が無制限ということはないはずです)。ただし、取引の内容により非課税文書(印紙税の対象とならない文書)となる可能性はあります。

土師弘之先生

ご回答ありがとうございます。

契約書月額5万『以上』という『以上』の文言が入った場合も5万円で月額計算する認識でよろしかったでしょうか。

よろしくお願いします。

最低額が決められているので、金額計算不可ではなく、最低額の5万円で計算することになります。

土師弘之先生

再度のご回答ありがとうございます!

大変勉強になりました。

何かありましたら今後ともよろしくお願いします。

本投稿は、2024年10月17日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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