親の資金を私(子供)預金口座へ定期預金
私名義の銀行口座の定期預金の利率が良いため、親の資金もそこに3ヶ月間預けたいと思ってます。
親とは借用書を取り交わし、借入金利(今回の定期預金の利率から税金20%を引いた率と同利率)も明記し、3ヶ月の定期満期後に借入利息含めて返金することになります。
この場合、何か問題となりうることがあれば恐れ入りますが教えてください。またその対策についても教えてください。
税理士の回答

特に問題ないと思います。よく練れたプランだと思います。
早速のご回答ありがとうございます。一点気になってるのが、この場合実質的には私は利益も損失もなく親が得る形となります。その場合仲介行為とみられ未登録のため金融商品取引法違反になることはないでしょうか?

その法律に関する主務官庁は、金融庁です。申し訳ありませんが、金融庁又は公認会計士もしくは弁護士にお尋ねください。
わかりました。
恐れ入りますがもう一点教えてください。確定申告に関してですが、今回に関して、私自身は特に申告不要、親は雑所得として貸出利息分を申告する必要がございますでしょうか?
また、親の申告に関して申告額はその年に実際受け取った利息額を申告すれば良いでしょうか?
(貸出日2024年10月30日、返済日2025年1月31日、利息支払い毎月末とした場合、2024年の申告額は名目上でもある2ヶ月分の利息額か実際に口座に着金した額か)

金融商品取引法をみますと、「有価証券」と「デリバティブ取引」が規制対象のようですね。なので、預金取引のいわゆるツーペイ取引であれば、金商法違反とはならないと考えます。
更問いの確定申告についてですが、今回の前提取引では、お尋ねのとおり、質問者様は確定申告不要、親御様は、雑所得になると考えます。この場合の親御様の確定申告は、実際に質問者様から受け取った金額になります。
お調べいただきありがとうございます。
また、申告の件は発生主義でなく現金主義ということで理解いたしました。

現金主義で構いません。金融機関等が預かった預金やコールマネーなどで貸し出しを行う場合は、発生主義が求められますが、一般の事業会社であっても、受取利息は現金主義で構わないです。
何度もご回答いただき誠にありがとうございました。
恐れ入りますが合わせて以下についても教えてください。
今回の場合わずか3ヶ月(ただし年を跨ぐ)の期間となりますが、贈与を疑われないために借用書を取り交わす必要性はございますでしょうか?口頭でも契約は成立するようですし、この3ヶ月内に税務調査もないと思います。それぞれの通帳には出と入りが記載されますので、将来的に問われてもそれを示せば貸借りであって贈与ではないとわかると考えます。借用書なしにしたいと考えておりますが何か良い方法があればと思いまして。

事実認定の話なので、金銭消費貸借契約書や借用書は、無いよりあったほうが証拠能力は高くなります。かといって、無いから贈与認定されるものでもないと思います。
言ってみれば、無くてもきちんと説明して、客観的に説得力があるかどうかという話です。
ご回答ありがとうございます。
3ヶ月後に利子支払いを考えてましたが、毎月末に利子を支払ったという事実を残し借金の意味合いを強めるようにしたいと思います。一応、メールで借用する旨の内容を貸主へ送付することとします。
恐れ入りますがもう一点教えてください。
借用書メール(あるいは借用書)の文面において、借入れる用途も記載した方がより良いものでしょうか?例:「私は貴殿より、定期預金預入を目的として上記金額を下記の約定の上、借入いたしました。当定期預金が満期になり次第以下の期日で返済します」。ネットで調べても目的を記載している借用書の例が見当たらないので何か不都合になり得るのかなと思いまして。

すべては、民事上の約束になります。借用書や金銭消費貸借契約書を作成するにあたって任意に記載することは妨げませんが、必須記載事項ではありません。
金融機関からの借り入れについては、担保の状況や目的から、目的を記載しているようではあります。
柳元先生、休日にも関わらずご回答ありがとうございます。借入れる額が収入を遥かに超える額(ただし私の金融資産よりは低い)となるため、それでもって贈与と認定されないために目的を明確にした内容を残した方が良いのかなと思い質問させていただきました。
本投稿は、2024年10月20日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。