韓国企業との取引の際の税金
当社は日本法人で、日本人インフルエンサーを仲介し、韓国企業の商品PRを行います。インフルエンサーは韓国で撮影し、日本で編集・SNS投稿を行います。
韓国企業から当社に報酬が国際送金されますが、この場合、日本で納めるべき税金は(法人税のみで消費税はなしでしょうか)と韓国での納税義務はどうなりますか?
また、韓国の取引先に税金計算書を送付する必要がありますか?
税理士の回答

石割由紀人
結論として、以下の点が重要です。
1. 日本での税金
法人税
日本法人が韓国企業から受け取る報酬は、日本国内の事業として行われた取引に該当するため、法人税が課されます。しかし、消費税については、以下の理由で非課税の可能性があります。
消費税の非課税
国際取引に関しては、消費税が課されないケースがあります。具体的には、役務提供の所在地が国外(今回はPR活動が撮影で一部韓国に関わるが、編集・投稿は日本で行われる)であれば、消費税課税対象外として扱われる可能性があります。
2. 韓国での納税義務
日本法人が報酬を受ける場合、通常は韓国での納税義務はありません。ただし、二国間の租税条約や取引の具体的な内容によっては例外もあり得るため、状況に応じて専門家の確認が必要です。
3. 税金計算書の送付
韓国の付加価値税制度の下では、韓国内での用役や財貨の供給には税金計算書の発行が義務付けられています。したがって、韓国企業との取引でサービスや財貨の提供があった場合、韓国法人が税金計算書を発行していることを確認する必要があります。
したがって、貴社は日本国内での法人税申告を行った上で、消費税非課税の適用可否を確認することをおすすめします。また、韓国側の取引相手が韓国内の税制に従って適切に税金計算書を発行しているか確認し、必要に応じて情報を共有してください。詳細な税務対応については、韓国の税制にも詳しい税理士に相談することをお勧めします。
本投稿は、2024年10月24日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。