パートの妻の国民年金前納時の処理方法について
66歳会社員で妻が62歳パートで扶養家族になっています。どちらも年金は未受給です。
妻は年収103万未満で抑えていますが、今年国民年金の任意加入で30万ほど前納を行いました。
この場合の税処理の方法について以下をお聞きしたいと思います。
① 私の年末調整か確定申告で前納分を申告して社会保険料控除を受ければ良いでしょうか?
②あるいは、妻の年末調整か確定申告で社会保険料控除を申告することが可能でしょうか?
③②が可能な場合、妻の年収は、控除される前納分だけ103万を超えても良いことになるのでしょうか?
④③が不可、あるいは考慮しない場合、①と②の判断基準は控除後の税率次第と言う理解で良いでしょうか?(私の年収は約600万ですのでその場合①が有利?)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
①が、有利ですね。
③は、ダメです。103万円をこえたら、配偶者控除では控除できなくなり、配偶者特別控除になります。
本投稿は、2024年10月29日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。