リフォーム費用を妻の貯金で負担する場合の税務上の対応
私名義の家です。リフォーム内容は、古くて傷んできた水回り(キッチン、バス、トイレ)の入れ替えとゆがんできた床材の張替え、劣化してきた外壁の塗装です。築30年以上です。増築や間取り等の改装はしません。
費用は、妻の貯金から出そうかと思っています。
妻は基本的には専業主婦ですが、扶養の範囲内でパートで働いています。
約20年ほどです。
結婚以来、私の給料は妻が管理してやりくりしており、そこから生活費、子供たちの教育費、家財購入などをしております。
妻の貯金は、私の給料の余ったお金やパート給料が混ざっています。
このような場合、贈与税とかが発生するのでしょうか。
元々は、自分のお金だし、生活は一緒なのでそんなことにはならないのか。
良く分からないので、注意点や、どうするのが一番よいのかなどアドバイスをお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問についての結論としては、リフォーム費用を名義人では無い妻のパートから貯金されたであろう金額から支出する場合、贈与税が発生する可能性がありますが(夫の給料からの貯金部分は贈与ではありません)、特例が適用される条件を満たす場合は、贈与税を回避することができます。
結論と根拠
1. 贈与税の可能性
- 一般的に、夫婦間であっても、個人から個人への贈与が行われた場合には贈与税の対象となります。ただし、年間110万円以下の贈与については贈与税の基礎控除として課税されません。
2. 贈与税の配偶者控除(特例)
- 結婚期間が20年以上の夫婦において、居住用不動産またはその購入・改修のための金銭を贈与する場合、通常の基礎控除110万円に加え、最大2,000万円まで控除可能です。
- この特例を適用するには、法律で定められた特定の要件を満たす必要があります(例: 婚姻期間、居住用指針)。
3. 生活費および教育費
- 生活費や教育費については「扶養義務」とみなされるため、贈与税の対象外となっています。
本投稿は、2024年10月29日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。