家族個人から法人への不動産売買について
妻所有の土地を賃貸することになったため、夫が代表社員の合同会社へ売買により名義変更する予定です。売買する際の時価は何を基準に考えるのが妥当でしょうか。
売買価格は時価によるものと認識していますが、固定資産税評価、近隣取引事例価格
相続税評価額、鑑定評価等いろいろな基準とする指標があるようです。
今回の土地に建っている建物は隣地経由で水道が引かれており、前面道路に水道管敷設なく、水道を前面道路から引き直すと多額な費用がかかる土地で、不動産会社に買取依頼したら水道を引きなおすのに多額な費用がかかるので買取価格は100万円ぐらいといわれる土地です。現状の建物を建て替える場合、他人の土地経由の水道を再利用することは可能ですが、建てられる建物に制約がありかつ隣地所有者とのトラブルも懸念されるため、売却には長期を要しかつ価格も固定資産税評価を下回る価格でしか
売却ができないだろうと不動産業者からは言われています。
今回の売買にあたり、個別の土地事情を考慮し売買価格を固定資産税評価から下げて
売却することに妥当性はあるでしょうか。
税理士の回答

平塚充孝
固定資産税評価額、相続税評価額が時価として認められることはありません。
不動産鑑定士による鑑定評価額が妥当でしょう。
本投稿は、2024年10月30日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。