大学生のアルバイトについて
20歳の大学の娘がいます
103万まででアルバイトしていますが、時給も高いため、すぐに103万いってしまうようです。20歳を超えているので、親としては扶養からはずれてもいいかと考えています。
扶養からはずれて働いた場合、学生でなにか税金で優遇される措置はありますか?
またいくらまで働くのがよいでしょうか。
よろしくお願いします
税理士の回答

岸川祐次
扶養から外れても良い場合で年間給与収入が130万円以内で、他の所得が10万円以内である場合には勤労学生控除(27万円控除)が使うことができます。
この場合、アルバイト先が1か所で扶養控除等申告書を提出していれば年末調整で、2か所以上で働いている場合には確定申告で控除することができます。
確定申告の場合には在学証明書が必要になりますので早めに取得されることをお勧めいたします。
ご参考になる資料を添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
ありがとうございます
ちょうどアルバイトの年収として悩んでいたので、来月からのアドバイスとしてとても助かりました

岸川祐次
お役に立ててよかったです。
ベストアンサーもありがとうございました。
本投稿は、2024年11月08日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。