個人事業主のアルバイトの税金について教えてください
個人事業主のアルバイトの税金について教えてください。
個人事業主として収入があります。確定申告では白色申告を行います。
年収100万円程でした。
今月からアルバイト(派遣)を始める予定なのですが、社会保険には加入せず日払いの単発のアルバイトです。
①この場合、アルバイトでの収入は年間または月どのくらいまでなら税金はかからないのでしょうか?
②収入が少ない場合でもアルバイトの収入の申告は必要なのでしょうか?
過去同じような質問をしてきる方がいましたが、投稿が古かったため改めて質問させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
①この場合、アルバイトでの収入は年間または月どのくらいまでなら税金はかからないのでしょうか?
⇒ 税金は、事業所得と併せての計算となるので、確実な回答はできません。
個人事業の収入が100万円であったとしても、経費がいくらかかったかにより「事業所得」の金額が変わります。
また、所得控除も「基礎控除48万円(住民税は45万円)」の他、社会保険料控除や扶養控除の額によっても異なります。
なお、日払いのアルバイトが、日雇い給与に該当しかつ、2カ月以内の仕事の場合は源泉所得税の計算が「丙欄」となり、日給9,300円未満は源泉所得税の徴収がありません。
日雇い労働でない時には日払いであっても「乙欄」が適用されますので「最低でも3.063%の税率」での所得税の源泉徴収があります。
例えば
個人事業の経費が100万円で、所得控除も基礎控除額だけの場合
事業所得の金額は0円となるため、給与所得の収入が103万円以下であれば基礎控除額以下となり所得税は課税の対象にはなりません。(住民税は給与収入100万円以下なら所得割の課税対象にはなりません)
事業所得
収入金額 100万円 - 必要経費 100万円 =事業所得0円
給与所得
給与の収入金額 103万円 - 給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
※給与の収入金額-給与所得控除額55万円 の計算によりマイナスとなったときには0円
合計所得金額
事業所得金額0円 + 給与所得金額48万円 = 合計所得金額48万円
課税所得金額
合計所得金額48万円 - 所得控除額(基礎控除額48万円)=課税所得金額0円 ∴所得税額なし
但し、今年は定額減税が3万円あるため、課税所得金額が60万円までは、所得税は掛かりません。
※ 60万円の時の税率は5%
②収入が少ない場合でもアルバイトの収入の申告は必要なのでしょうか?
⇒ 確定申告をする場合は「全ての所得」を申告することになります。
そのため、少額であっても事業所得の他にアルバイト収入がある場合は確定申告の際にその収入(給与所得)についても確定申告が必要になります。
具体的な数字まで書いていただきありがとうございます!とてもわかりやすかったです!!

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年11月14日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。