親子間の金銭借用書 メール 収入印紙
親子間での金銭を借用するにあたり、贈与ではなく貸借であることを証明する目的もあり借用書を作成したいのですが、ワードで作成したPDFをメールで送付するのは有効でしょうか?またその場合は収入印紙は不要でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
金銭消費貸借契約は両者の同意がないと成立しません。
ワードで作成したPDFをメールで送付するのでは、一方的に書類を送付しただけになり、契約そのものが成立していないことになります。
このため、契約の承諾通知を電子メール等で行なう必要があり、当該電子メール等が到達した時点で契約が成立することになります。
この場合、送付した契約書文面と契約承諾通知を両方保存することにより、有効な契約書面となります。
なお、これらの書面をデータでやり取りしデータで保存する限り、印紙税の課税対象とはなりません。紙に出力して保存すると課税文書となり、印紙を貼付する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
紙の場合は、金銭消費貸借契約書については両者の記載が必要となりますが、一方、借用書は借主のみが署名する形で作成・発行されまた貸主へ送付することになるかと思います。借用書(電子)の場合は承諾通知が必要となるのでしょうか?

土師弘之
借用書とは金銭消費貸借契約が履行されたことの証明書です。このため、承諾通知は不要です。ただし、借用書を書面で作成・送付すると印紙税の課税文書となります。
借用書の電子メールの送付のみは有効にならないということでしょうか?
そもそも金銭貸借は口頭契約でも成り立つかと思いますが、その履行のために借用書をメールで発行することは契約が成立せず有効とならないということでしょうか?

土師弘之
借用書をメールで送っても契約は有効です。契約が履行された(契約が成立した)ことを証明する一方通行の行為ですので。
ご返答ありがとうございます。メール(WORDからのPDF添付)の場合で整理すると以下と理解しました。
1.金銭消費貸借契約:双方の合意を明らかにするため契約書文面のメールとその承諾書通知が必要
2.借用書:借主から貸主へのメールのみで良い
いづれも印紙は不要
本投稿は、2024年11月21日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。