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孫への贈与

ご相談致します。
来年孫が生まれます。そこで孫に110万円の贈与をしたく思ってます。税務署から名義預金と疑われ無くするための注意点ですが。
通帳口座開設は孫の親がする。
通帳と印鑑は孫の親が管理する。
贈与契約書の作成を毎年する。
孫が5歳になったら、自分でひらがなで良いので署名させる。
10歳になったら、自分の通帳があることを自覚させる。

これらの他に注意点があると思います。

是非教えてください。

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

孫への贈与を行う際に名義預金とみなされないためには、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。以下は、その具体的な注意点と理由です。

1. 贈与契約書の作成
贈与は、あげる側ともらう側の意思表示によって成立します。そのため、毎年明確な日付で贈与契約書を作成し、お互いの署名・捺印をすることで、贈与の意思があったことを証明します。これにより、税務署に名義預金であると疑われるリスクを軽減できます。

2. 銀行振込を利用
贈与を銀行振込で行い、その記録を残すことも有効です。手渡しでは証拠が残らないため、誰から誰に、いつ、いくらを贈与したかを銀行振込の記録で示すことが望ましいです。

3. 通帳や印鑑の管理
贈与された財産は、受益者が自由に使える状態であるべきです。したがって、通帳や印鑑は贈与を受けた人(またはその代理人)が保管・管理し、公平なアクセスを確保することが重要です。親が管理する場合には、その管理は代理人として行われる必要があります。

4. 贈与された資金の利用
贈与が成立していることを示すために、贈与された資金を一部でも使用することで、実際に贈与されたことを証明します。預金をまったく動かさないと名義預金と疑われる可能性があります。

石割税理士先生

ご返答有難うございます。
1点ご質問がございます。
4番目の贈与された資金の利用ですが、それはあくまで、孫の教育の為に使い、その領収書が有れば良い。ということでしょうか?

孫が生まれるとまだ0歳ですから、教育的なおもちゃしか考えられませんが。このような物でも大丈夫ですか?

お時間がある時で結構です。宜しくお願い致します。

贈与された資金を孫の教育のために使用する場合、その用途が教育目的であることを示せば非課税として認められる可能性があります。教育資金贈与の非課税措置によれば、この非課税枠の適用を受けるには、実際の教育費(入学金、授業料、学用品費など)が支出される際に、相応する領収書などの証拠を保管し、必要に応じて提示できる状態にする必要があります。

石割税理士先生

再度なるご回答有難うございます。

ご指導通りいたします。

本投稿は、2024年11月28日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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