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大学生 103万円について

大学生の息子の件です。

12月15日に給料25,000円を受け取ってしまうと103万円を1万円ほど上回ってしまうことが、判明してしまいました。
この給料を辞退したいのですが、無理なのでしょうか?
勤務先からは無理ですと言われてしまったそうですが…。
ネットで調べるとできるとかできないとか色々あってわからなくて、どうか教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給料の受け取りを辞退しても支払う会社側が給与として処理すれば源泉徴収票に含まれます。

回答ありがとうございます。

わからず聞い申し訳ありません。

①放棄しようが103万円は超えてしまうということでしょうか?
②会社側に給与として処理しないでくださいと言えるのでしょうか?
③『社員ならできるんだけどアルバイトはできない』と言われたらしいんですがそんなことがあるんでしょうか?

①ご理解の通りになります。
②通常は言えないと思います。
③ないと思います。

回答ありがとうございます。

ですと、どうしてものがれることはできないわけですね…。

もう一つだけすみません。

この場合、年収800万だとしたらいくらの課税になりますでしょうか?

あと、放棄の件についてですが、国税庁のホームページで見つけたのですが、

(給与等の受領を辞退した場合)
28-10 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。

とあるのは適用ならないのでしょうか?

給与の支給期の到来前(支給される前に)に辞退の意思を明示して辞退した場合には、給与収入に含まれないと思います。

回答ありがとうございます。

子供がバイト代の12月分を賃金債権放棄した場合、最寄りの税務署に聞いたところ、全く賃金を受け取らなければ、103万を超えないために放棄したとしても、税務署としては、脱税に当たらないといわれました。時期をずらしてもらった場合は脱税になるが、そうでなければ問題ないそうです。
また、労働基準監督署でも、自分の意思で受け取らないのであれば、法にふれないと言われました。
他に、社会保険等で、法に触れたりしますか?
この対応は、通常ではないかもしれませんが、法に違反していることはありませんか?

あくまでも、扶養内でバイトしたかった子供の計算ミスと親の監督不行き届きが招いたことなのですが、脱税になってしまうのではないかと不安です。

脱税出なければ法に違反することはないです。

本投稿は、2024年11月28日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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