個人事業と法人事業を一緒にしたい
個人事業と1人社長法人両方を運営しています。
面倒になってきたので個人事業を法人事業と一緒にしたいと考えています。個人事業の事業主が私で従業員はいませんし、法人の代表者も私ですので、営業権だのM&Aだのの話は出てこず、単に、
①個人事業に属する資産などを法人に譲渡などする
②個人事業を廃業する、最後の所得税申告を済ませる
③個人事業時代の活動を法人名義で活動開始する(取引先には伝えますが、それ以外には特に手続きなし?)
という理解であっていますでしょうか?
何か注意事項があればご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
おおむねご理解のとおりです。個人事業を法人事業と一緒にする流れとして、以下の手順で進めるのが一般的です。
1. 個人事業の資産や負債を法人に譲渡
譲渡の具体的な手続き
個人事業の資産(在庫、設備、事務所備品など)や負債(借入金など)を法人に譲渡します。以下の点に注意してください。
譲渡価格の設定
原則として時価で譲渡します。ただし、時価が明確でない場合は、税理士に相談して適正価格を算定するとよいでしょう。
譲渡契約書
法人と個人間で簡単な譲渡契約書を作成することで後々のトラブルを防止します。
消費税の取り扱い
譲渡資産に対して消費税が課税される場合があります(課税事業者の場合)。
2. 個人事業の廃業手続き
廃業届の提出
税務署に「廃業届」(個人事業の廃業等届出書)を提出します。これにより、個人事業が正式に廃業となります。
青色申告の承認取り消し届
青色申告をしていた場合は「青色申告の取りやめ届出書」も必要です。
最後の確定申告
廃業日までの所得について確定申告を行います。廃業年度の申告では特別な減価償却や在庫評価の処理が発生する場合があるので注意してください。
3. 法人名義での活動開始
取引先への案内
現在の取引先に、法人名義での活動開始を伝えます。事業内容に変更がない場合は、通常、取引先の了承を得るだけで問題ありません。
営業許可の変更
もし飲食店や建設業など特定の営業許可が必要な業種であれば、法人名義に許可を変更する手続きが必要です。
その他注意点
税務上の注意
譲渡した資産が時価よりも低い価格で譲渡されると、個人側に「みなし譲渡益」が発生し、所得税が課税される可能性があります。
法人で引き継いだ資産は、譲渡時の価格をもとに法人の減価償却資産として扱われます。
社会保険の影響
個人事業主だった場合、国民健康保険や国民年金に加入していたと思われますが、法人になることで、代表者として社会保険(健康保険と厚生年金)に加入する必要があります。
帳簿管理の統合
個人事業と法人事業でこれまで別々に管理していた帳簿を、法人一本にまとめることで効率化できます。
本投稿は、2024年11月30日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。