海外宝くじで得た外貨の円転 税金
過去に海外出張中に海外宝くじを購入し当選した場合、その数年後にその外貨を円貨へ変えた際に申告は必要でしょうか?
必要な場合、適用為替レート(TTM?)、適用為替レートの適用日(当選日?入金日?)について外貨評価側と円転側とで教えてください。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
原則として当選・支払確定時のレートにて税務申告を行うことが一般的ですので、為替による損益についての申告は不要かと思われます。(外貨取引を事業としている場合を除く)
なお、海外の宝くじは日本の宝くじとは取扱いが異なりますので、当選金額について申告・納税を失念しないようご注意ください。
当選後に得た外貨を、その数年後に円転した際は為替益を申告する必要はないのでしょうか?
居住者が外貨建取引を行った場合(所得税法第57条の3第1項)とありますので。

菅原和望
外貨預金として多額の外貨がある場合には少額不追及の取扱いはないものと思われます。
その場合には、当選時のレートと円転時のレートとの差額について為替差損益を認識して申告することになります。
その際、円転にかかる手数料等を必要経費とすることができますので、失念しないようご注意ください。
円転時に為替益が出てれば申告の必要があると理解しました。
当選時のレートと円転時のレートに関して、1.適用為替レート(TTMでしょうか?)、2.当選時のレートは当選日or入金日?、について教えてください。

菅原和望
原則としてTTMレートを使って換算することとされています。
また、当選時レートは当選日(権利確定日)のものを使用するようにしてください。
わかりました。
円転の時のレートにTTMを使うということですが、実際はTTBに基づいて円転してるわけですが、それとは別にあくまで税金の計算上はTTMを使って課税額を計算するという理解で良いでしょうか?

菅原和望
個人の外貨建て取引は、原則として取引日のTTMレートで換算されます。しかし、不動産所得、事業所得、山林所得、または雑所得に関連する外貨建て取引については、継続適用を条件に、収益にはTTBを、仕入れや経費にはTTSを使用することが許可されています。さらに、平均為替レートや取引発生日の直近の特定日のレートを使用する例外も存在します。
ご質問の場合には雑所得に該当するかと思われますので、継続適用を条件としてTTBレートを使うことも可能かと思われます。
1.TTMとした場合、実際の決済レートは違いますがその差額は無視して、あくまで課税額を計算するためにTTMを適用して税額を出すという考え方の理解で良いでしょうか?
2.雑所得&継続利用の前提で円転の際はTTBも利用可能と理解しましたが、当選した日のレートはどうなりますか?円転時のみの話でしょうか?
3.使われているTTMやTTBというのは銀行が提示するその日の公示レートでしょうか?あるいは実際の決済レート(リアルタイム決済のため)でしょうか?

菅原和望
①原則的な方法により計算した結果差額は考慮する必要はないかと思われます。
②宝くじの当選は、一時所得に該当しますので、当選日におけるTTMとする必要があるかと思われます。
③原則として取引銀行におけるその取引日の公示レートで換算することとされています。
長くお付き合いいただき誠にありがとうございます。
②については、あくまで当選数年後に円転する際の話(当選年に計上する一時所得ではなく)となります。雑所得を計算するにあたり、元々の外貨の円貨を計算する必要がありますが、そのレートはTTBでも良いのでしょうか?TTMでしょうか?

菅原和望
雑所得のみということでしたら、TTBでも良いかと思われます。ただし継続適用が要件ですのでご注意ください。
何度もすみません。
雑所得を計算するにあたり、外貨評価レート:当選時のTTM、円転時のレート:円転時のTTBということでも良いのでしょうか?

菅原和望
TTMとTTBは選択適用とされていますので、組み合わせて使うことは適切ではなく、いずれかを選択適用他するのがよろしいかと思われます。
どちらかに統一するということですね。
色々教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2024年12月03日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。